○茨城県南水道企業団企業長が管理する個人情報の保護に関する規則

令和6年3月28日

企業団規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、企業長が管理する個人情報の保護等について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)並びに茨城県南水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年企業団条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び条例において使用する用語の例による。

(個人情報保護管理者等)

第3条 条例第3条に規定する個人情報保護管理者は、次の各号のとおりとし、当該各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 個人情報保護統括管理者 事務所長

2 企業長は、前項の個人情報保護管理者を補佐するため個人情報保護担当者を置き、組織規程第7条第1項に規定する課長補佐をもって充てる。

3 前2項に規定する者のほか、企業長は、保有個人情報の安全管理措置を推進するため、監査責任者を置き、組織規程第5条第1項に規定する次長をもって充てる。

(個人情報ファイル簿等の作成及び公表)

第4条 法75条第1項の規定による個人情報ファイルの作成は、個人情報ファイル簿(単票)(様式第1号)により行うものとする。

2 実施機関は、第1項の個人情報ファイル簿(単票)を当該個人情報を取り扱う課等の業務ごとに様式第2号により取りまとめ、法第75条第1項の規定による個人情報ファイル簿を作成するものとする。

3 前項の個人情報ファイル簿のうち、保有する個人情報の本人の数が、政令第20条第2項に定める数を超えるものについて、法第75条第1項の規定により公表しなければならない。

4 第1項の個人情報ファイル簿の変更又は廃止は、個人情報ファイル簿変更・廃止届出書(様式第3号)により行うものとする。

(目的外利用及び外部提供の届出)

第5条 実施機関は、保有個人情報について次の各号に掲げる行為を行おうとするときは、あらかじめ当該各号に定める様式により総務課と協議するものとし、実施後は同様式により条例第4条の規定による届出を行うものとする。

(1) 利用目的以外の目的のために自ら利用すること 個人情報目的外利用協議・届出書(様式第4号)

(2) 提供すること 個人情報外部提供協議・届出書(様式第5号)

(保有個人情報開示請求書)

第6条 法第77条第1項の規定による開示請求の書面は、保有個人情報開示請求書(様式第6号)によるものとする。

(保有個人情報開示決定通知書等)

第7条 法第82条第1項又は第2項の規定による書面の通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第7号)

(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報部分開示決定通知書(様式第8号)

(3) 保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(様式第9号)

(開示決定等の期間延長の通知)

第8条 条例第5条第2項の規定による書面の通知は、決定期間延長通知書(保有個人情報開示請求)(様式第10号)によるものとする。

2 条例第6条の規定による書面の通知は、決定期間特例延長通知書(保有個人情報開示請求)(様式第11号)によるものとする。

(事案移送通知書)

第9条 法第85条第1項の規定による他の行政機関への事案の移送は、保有個人情報の開示請求に係る事案移送書(様式第12号)により行うものとする。

2 前項の移送を行った場合の法第85条第1項後段の規定による開示請求者への通知は、保有個人情報の開示請求に係る事案の移送通知書(様式第13号)によるものとする。

(第三者保護に関する手続)

第10条 企業長は、法第86条第1項の規定による通知を書面で行うときは、保有個人情報の開示に係る意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第14号)により行うものとする。

2 企業長は、法第86条第2項の規定による通知を書面で行うときは、保有個人情報の開示に係る意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第15号)により行うものとする。

3 法第86条第1項及び第2項の規定による意見書は、保有個人情報の開示に係る意見書(様式第16号)によるものとする。

4 法第86条第3項の規定による前項の意見書を提出した第三者への通知は、保有個人情報を開示決定した旨の通知書(様式第17号)によるものとする。

(文書等の写しの交付の方法)

第11条 法第87条第1項の規定による文書又は図画(以下「文書等」という。)に記録されている保有個人情報の写しの交付は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 文書等を複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に白黒で複写したものを交付する方法

(2) 文書等を複写機によりA3判以下の大きさの用紙にカラー(白黒以外の単色を含む。以下同じ。)で複写したものを交付する方法

(電磁的記録の開示の方法)

第12条 法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、別表第1の左欄に掲げる電磁的記録の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

(閲覧の制限等)

第13条 企業長は、保有個人情報が記録されている文書(法第60条第1項に規定する地方公共団体行政文書をいう。以下同じ。)の閲覧又は視聴をする者が当該文書を汚損し、若しくは破損し、若しくはその内容を損傷し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

2 保有個人情報の開示を行う場合において、当該開示に係る保有個人情報が記録されている文書の写し等を交付するときの交付部数は、当該文書1件につき1部とする。

(開示の実施の方法等の申出)

第14条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第18号)によるものとする。

(費用負担の額等)

第15条 条例第8条第2項の規則で定める保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、別表第2のとおりとする。

2 写しの作成に要する費用は写しの交付を受けるとき、写しの送付に要する費用は実施機関が当該写しを発送するときまでに納付しなければならない。

(送付に要する費用の納付方法)

第16条 政令第28条第4項の規則で定める方法は、企業長が発行する納入通知書による方法とする。

(保有個人情報訂正請求書)

第17条 法第91条第1項の規定による訂正請求の書面は、保有個人情報訂正請求書(様式第19号)によるものとする。

(保有個人情報訂正決定通知書等)

第18条 法第93条第1項の規定による書面の通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第20号)によるものとする。

2 法第93条第2項の規定による書面の通知は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第21号)によるものとする。

(訂正決定等の期間延長の通知)

第19条 法第94条第2項の規定による書面の通知は、決定期間延長通知書(保有個人情報訂正請求)(様式第22号)によるものとする。

2 法第95条後段の規定による書面の通知は、決定期間特例延長通知書(保有個人情報訂正請求)(様式第23号)によるものとする。

(事案移送通知書)

第20条 法第96条第1項の規定による他の行政機関への事案の移送は、保有個人情報の訂正請求に係る事案移送書(様式第24号)により行うものとする。

2 法第96条第1項後段の規定による訂正請求者への通知は、保有個人情報の訂正請求に係る事案移送通知書(様式第25号)によるものとする。

(保有個人情報の提供先への通知)

第21条 法第97条の規定による書面の通知は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第26号)によるものとする。

(保有個人情報利用停止請求書)

第22条 法第99条の規定による利用停止請求の書面は、保有個人情報利用停止請求書(様式第27号)によるものとする。

(保有個人情報利用停止決定通知書等)

第23条 法第101条第1項の規定による書面の通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第28号)によるものとする。

2 法第101条第2項の規定による書面の通知は、保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第29号)によるものとする。

(利用停止決定等の期間延長)

第24条 法第102条第2項の規定による書面の通知は、決定期間延長通知書(保有個人情報利用停止請求)(様式第30号)によるものとする。

2 法第103条後段の規定による書面の通知は、決定期間特例延長通知書(保有個人情報利用停止請求)(様式第31号)によるものとする。

(諮問をした旨の通知)

第25条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、茨城県南水道企業団情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第32号)によるものとする。

(運用状況の公表)

第26条 企業長は、毎年1回実施機関における法及び条例の運用状況を取りまとめ、これをホームページへの掲載その他の方法により公表するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(茨城県南水道企業団企業長が管理する個人情報の保護に関する規則の廃止)

2 茨城県南水道企業団企業長が管理する個人情報の保護に関する規則(平成16年企業団規則第2号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(開示請求等の手続に関する経過措置)

3 条例付則第4項の規定によりなお従前の例によることとされる旧条例に規定する個人情報の開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止に係る前項の規定による廃止前の旧規則の規定は、同項の規定による廃止後もなお従前の例による。

別表第1(第12条関係)

電磁的記録の種類

開示の実施の方法

1 録音ディスク

専用機器により再生したものの聴取

2 ビデオディスク

専用機器により再生したものの視聴

3 1及び2に掲げるもの以外の電磁的記録

A3判以下の大きさの用紙に出力したもの又はその写しの閲覧又は交付

専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴

別表第2(第15条関係)

1 保有個人情報の写しの作成に要する費用

区分

写しの種類

金額

文書等

A3判以下の大きさの用紙に複写したもの

白黒 用紙1枚につき10円

カラー 用紙1枚につき20円

電磁的記録

A3判以下の大きさの用紙に印刷したもの

白黒 用紙1枚につき10円

カラー 用紙1枚につき20円

上記以外のもの

保有個人情報の写しの作成に要する費用相当額

備考

1 用紙の両面に複写する場合は、片面を1枚として算定する。

2 A3判より大きい用紙に印刷又は複写する場合は、A3判の用紙を用いたときの枚数に換算して算定する。

2 保有個人情報の写しの送付に要する費用 郵送料相当額

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令和6年3月28日 規則第1号

(令和6年3月28日施行)

体系情報
第3章
沿革情報
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