制度の概要
令和元年10月1日より、「水道法の一部を改正する法律」が施行され、指定給水装置工事事業者に指定の更新制度が導入されました。有効期間が従来の無期限から5年間となり、指定の更新をされない場合は失効となります。
更新対象事業者には、更新対象年の4月に更新通知をお送りいたします。
指定給水装置工事事業者の更新制度導入のお知らせ [PDF形式/111.27KB]
指定の有効期間と更新受付期間
指定の有効期間は、指定を受けた日から5年間です。
更新受付期間は、指定有効期限到来前の直近の7月になります。
当企業団より指定を受けた日 | 更新受付期間 |
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平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 実施済 |
平成25年4月1日~令和2年9月30日 | 令和6年7月1日~令和6年7月31日 |
令和2年10月1日~令和3年9月30日 | 令和7年7月1日~令和7年7月31日 |
令和3年10月1日~令和4年9月30日 | 令和8年7月1日~令和8年7月31日 |
令和4年10月1日~令和5年9月30日 | 令和9年7月1日~令和9年7月31日 |
令和5年10月1日~令和6年9月30日 | 令和10年7月1日~令和10年7月31日 |
令和6年度における更新手続の受付は終了いたしました。
令和6年度更新対象業者
指定番号 | 更新受付期間 |
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第423号~第516号 | 令和6年7月1日~令和6年7月31日 |
詳細は下記をご覧ください。
- 概要パンフレット [PDF形式/262.35KB]
- 指定給水装置工事事業者申請書(新規・更新・変更)様式
- 令和6年度茨城県南水道企業団指定給水装置工事事業者講習会
※講習会の視聴について
この接続ではプライバシーが保護されませんと表示されたら… [PDF形式/198.54KB]
提出書類をそろえ、茨城県南水道企業団総務課庶務係あてに郵送してください。(郵送のみの受付となります。)
※令和6年度対象事業者の更新受付は終了いたしました。
更新手数料は10,000円です。
「水道法の一部改正に伴う指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について(通知)」(令和2年2月7日付け事務連絡)に記載している「3 企業団が確認する項目」1の事業者講習会については、企業団の開催する講習会を受講してください。
※「指定給水装置工事事業者講習会について」をご確認のうえ、受講してください。
給水条例 30条抜粋 (令和2年4月1日施行)
(手数料)
第30条 手数料は、次の区分により、申込者からこれを徴収する。
区分 | 単位 | 金額 | 備考 | ||
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給水装置工事 |
専用給水装置 |
1申請当り |
4,000円 |
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共用給水装置 |
共用給水装置 |
1申請当り |
4,000円 |
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共用給水装置以下の 各戸給水装置 |
1申請当り |
2,000円 |
ただし、共用給水装置の新設工事と同時に申請する場合に限る |
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私設消火栓 |
1申請当り |
4,000円 |
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先行引込管 |
1申請当り |
4,000円 |
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給配水管設備工事申請手数料 |
配水管口径又は分岐口径 |
口径50ミリメートル |
1申請当り |
50,000円 |
当該工事において分岐又は延長する最大口径 |
口径75ミリメートル以上 |
1申請当り |
100,000円 |
当該工事において分岐又は延長する最大口径 |
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先行引込管 |
1栓当り |
4,000円 |
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仮設工事申請手数料 |
1申請当り |
1,000円 |
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占用申請手数料 |
1申請当り |
2,000円 |
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給配水管布設替工事申請手数料 |
口径50ミリメートル |
1申請当り |
50,000円 |
|
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口径75ミリメートル以上 |
1申請当り |
100,000円 |
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指定給水装置工事事業者の指定手数料 |
1申請当り |
10,000円 |
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指定給水装置工事事業者の更新手数料 |
1申請当り |
10,000円 |
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指定給水装置工事事業者に係る指定事業者証の再交付手数料 |
1申請当り |
2,000円 |
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ご注意していただきたいこと
指定の登録に変更がある場合は、すみやかに変更の手続きをしてください。(茨城県南水道企業団指定給水装置工事事業者規程 第8条)
- 変更届の未提出がある場合、更新できませんのでご注意ください。事前に変更手続きをお願いします。
- 各種変更手続きの提出は、変更のあった日から30日以内となっています。変更の届出をしていなかった場合、指定の更新ができない場合があります。届出漏れの無いよう、ご注意ください。
主任技術者を選任・解任する場合は、主任技術者選任・解任届の提出をお願いいたします。(茨城県南水道企業団指定給水装置工事事業者規程 第13条)
各様式のダウンロード
茨城県南水道企業団指定給水装置工事事業者規程 (第8条、第13条 抜粋)
(変更等の届出)
第8条 指定工事業者は、次の各号の一に掲げる事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止、休止、若しくは再開したときは、次項又は第3項に定めるところにより、その旨を企業長に届け出なければならない。
- 事業所の名称及び所在地
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 法人にあっては、役員の氏名
- 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に様式第4号の指定給水装置 工事事業者指定事項変更届出書(施行規則様式第10)に次の書類を添えて企業長に提出しなければならない。
- 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し
- 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、様式第2号の誓約書(施行規則様式第2)及び登記事項証明書
3 第1項により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止、又は休止したときは、当該廃止 又は休止の日から30日以内に、また事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、様式第5号の指定給 水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(施行規則様式第11)を企業長に提出しなければならない。
(主任技術者の選任等)
第13条 指定工事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、企業長に届け出なければならない。
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、企業長に届け出なければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、様式第3号の給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(施行規則第3)により、遅滞なくその旨を企業長に届け出なければならない。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないと認めるときは、この限りではない。