○茨城県南水道企業団行政不服審査法施行条例施行規則

平成29年2月9日

企業団規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨城県南水道企業団行政不服審査法施行条例(平成29年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(調査審議の手続の併合又は分離)

第3条 審査会は、必要があると認めるときは、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(法第81条第3項において準用する法第74条に規定する審査関係人をいう。)にその旨を通知しなければならない。

(映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等)

第4条 審査会は、口頭意見陳述の期日における調査審議を行う場合において、遠隔の地に居住する審査関係人があるときその他相当と認めるときは、委員及び審査関係人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、調査審議を行うことができる。

(手数料の減免)

第5条 審理員及び審査会は、条例第15条の規定により、手数料を納付する資力がないと認めるときは、交付の求め1件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする者は、交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員又は審査会に提出しなければならない。

(送付による交付に係る費用の徴収)

第6条 条例第16条に規定する送付に要する費用は、当該送付に係る郵送料に相当する額とする。

2 前項に規定する費用は、あらかじめ現金書留、郵便切手その他審理員又は審査会が適当と認める方法により納付しなければならない。ただし、企業長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

茨城県南水道企業団行政不服審査法施行条例施行規則

平成29年2月9日 規則第1号

(平成29年2月9日施行)