○茨城県南水道企業団議会が管理する情報の公開に関する規則
平成16年3月31日
企業団規則第3号
茨城県南水道企業団情報公開条例(平成16年茨城県南水道企業団条例第1号)第18条の規定による茨城県南水道企業団議会が管理する情報の公開については、茨城県南水道企業団企業長が管理する情報の公開に関する規則(平成16年茨城県南水道企業団規則第1号)の例による。
付則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
○茨城県南水道企業団議会が管理する情報の公開に関する規則
平成16年3月31日
企業団規則第3号
茨城県南水道企業団情報公開条例(平成16年茨城県南水道企業団条例第1号)第18条の規定による茨城県南水道企業団議会が管理する情報の公開については、茨城県南水道企業団企業長が管理する情報の公開に関する規則(平成16年茨城県南水道企業団規則第1号)の例による。
付則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。