○茨城県南水道企業団監査委員が管理する個人情報の保護に関する規程
平成16年3月31日
企業団訓令第6号
茨城県南水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年企業団条例第1号)第11条の規定による茨城県南水道企業団監査委員が管理する個人情報の保護については、茨城県南水道企業団企業長が管理する個人情報の保護に関する規則(令和6年企業団規則第1号)の例による。
付則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月28日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。