○茨城県南水道企業団公益通報等を行う者の保護に関する事務取扱要綱
平成18年6月1日
企業団訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、茨城県南水道企業団公益通報等を行う者の保護に関する規則(平成18年茨城県南水道企業団規則第3号。以下「規則」という。)に定める公益通報等を行う者の保護に関する事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、規則における用語の例による。
(通報の受付)
第3条 規則第2条第2号の公益通報等の受付は、総務課が行うこととし、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 電話又はFAXによる受付
(2) 郵便による受付
(3) 電子メールによる受付
(4) 書面の持参による受付
(教示等)
第4条 規則第5条第1項の規定による教示は、総務課が行うものとする。
2 総務課は、規則第5条第2項に規定する公益通報等をしようとする者からの質問、相談等に応じるものとする。
(通報の内容の聴取)
第5条 総務課は、公益通報等の内容に関し、可能な限り詳細を通報者から聴取するよう努めるものとし、通報内容整理票(様式第1号)に記録するものとする。この場合において、当該公益通報等の内容を確認できる資料があるときは、通報者からその提供を受けるものとする。
2 総務課は、前項の規定による聴取に当たっては、通報者の個人情報その他聴取内容が他に漏れないように特段の注意を払わなければならない。
2 前項の場合において、総務課は、当該公益通報等に係る通報対象事実等について処分又は勧告等の事務を行う課(以下「所管課」という。)があるときは、事前に所管課と協議するものとする。
3 第1項の場合において、総務課は、公益通報等を受理する旨の通知をしたときは、所管課にその通知書の写しを送付するものとする。
2 前項の調査に当たって所管課は、必要に応じて、通報者から当該公益通報等の内容について聴取することができる。
3 所管課は、前2項の場合において、通報者の個人情報が他に漏れないように特段の注意を払わなければならない。
(文書の保存義務)
第15条 公益通報等に関する聴取、調査又は措置に係る文書及びその基礎資料は、事案が完結した後これを原則として10年間保存しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。