○茨城県南水道企業団職員等による公益通報に関する事務取扱要綱
平成18年6月1日
企業団訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、茨城県南水道企業団職員等による公益通報に関する規則(平成18年茨城県南水道企業団規則第4号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、公益通報に関する事務取扱について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、規則における用語の例による。
(通報の受付方法)
第3条 規則第2条第2号の公益通報の受付は、総務課が行うものとし、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 電話又はFAXによる受付
(2) 郵便による受付
(3) 電子メールによる受付
(4) 書面の持参による受付
(文書の保存義務)
第10条 公益通報に関する聴取、調査又は措置に係る文書及びその基礎資料は、事案が完結した後、これを原則として10年間保存しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。