○茨城県南水道企業団ホームページ運営要領

平成14年11月5日

企業団訓令第6号

茨城県南水道企業団がインターネットを利用して行う地域住民への情報提供については、当分の間以下の要領にて実施する。

(趣旨)

第1条 茨城県南水道企業団は、地域住民の水道事業経営に関する事項のより一層の理解を深めるため、インターネットにホームページを開設する。

(所管)

第2条 茨城県南水道企業団ホームページ(以下「ホームページ」という。)の管理及び運営は、総務課庶務係で行う。

(掲載情報等)

第3条 掲載情報は、次に掲げる項目をホームページ上で発信するよう努めなければならない。

(1) 所管する事務事業に関する情報及びサービス

(2) 住民の閲覧に供するために作成された各種計画書、パンフレット、広報紙等の情報

(3) 前2号に掲げるもののほか、企業長が公益上必要と認める情報

(掲載依頼)

第4条 ホームページに掲載を依頼しようとする者は、ホームページ記事掲載依頼票(別紙様式。以下「依頼票」という。)に必要事項を記載し、あらかじめ所属課長の承認を得た上で総務課庶務係に提出する。

(記事掲載の決定)

第5条 依頼票は、事務所長の承認を得て記事の掲載の可否を決定する。

(個人情報掲載の制限)

第6条 第3条の規定に関わらず、個人情報に関わる内容の掲載については、茨城県南水道企業団情報公開条例(平成16年企業団条例第1号)の規定を遵守し、行うものとする。

(リンクの設定等)

第7条 ホームページにリンクを設定できるホームページは、公共機関又はその関連団体等の公共性の高い団体等が開設するホームページとし、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) ホームページの公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの

(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあるもの

(3) 政治性または宗教性のあるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、総務課長がリンク先として不適当であると認めるもの

2 総務課長は、リンクを設定した後に当該ホームページの内容が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、リンクを解除することができる。

(バナー広告の掲載)

第8条 ホームページにはバナー広告を掲載できるものとする。

2 バナー広告とは、ホームページ内に表示される広告画像で、広告を掲載する者の指定するWEBページにリンクするものをいう。

3 ホームページに掲載することができる広告は、茨城県南水道企業団広告掲載事業実施要綱(平成28年企業団告示第10号)第3条の規定を満たすものとする。

(補則)

第9条 この要領に定めるものの他、運営に関し必要な事項は事務所長の承認を受けて行うものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年2月9日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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茨城県南水道企業団ホームページ運営要領

平成14年11月5日 訓令第6号

(令和5年2月9日施行)