○茨城県南水道企業団量水器検針事務の委託に関する規程

昭和55年4月7日

企業団規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、茨城県南水道企業団(以下「企業団」という。)における量水器検針事務の委託について、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(検針事務の委託)

第2条 企業長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定により、次の各号に掲げる事務(以下「検針事務」という。)を私人に委託することができる。

(1) 水道の量水器を検針する事務

(2) 前号の検針事務に付帯する事務

(受託者の資格)

第3条 次の各号の一に該当する者は、検針事務の委託に係る契約(以下「契約」という。)の相手方(以下「受託者」という。)となることができない。

(1) 未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人

(2) 禁固以上の刑に処せられその執行を終るまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 企業団給水区域内に住居を有しない者

(4) 検針事務を十分遂行する意思と能力を有すると認められない者

(委託の申し込み)

第4条 検針事務を受託しようとする者は、検針事務委託契約申請書に関係書類を添えて、企業長に提出しなければならない。

(契約の締結)

第5条 企業長は、受託者となりうる資格を有すると認めたときは、契約書により契約を締結する。

(連帯保証人)

第6条 企業長は、契約の履行を確保するため受託者をして、連帯保証人を1人たてさせるものとする。

2 連帯保証人は、受託者が契約の義務を履行しないことによって生ずる損害の責を受託者と連帯して負わなければならない。

3 連帯保証人は、同一人が他の受託者の連帯保証人となることができない。

(検針区域の指定)

第7条 企業長は、受託者が検針事務を行う区域(以下「検針区域」という。)を指定するものとする。ただし、企業長が特に必要があると認めたときは、受託者にその検針区域以外の検針を行わせることができる。

(検針方法)

第8条 企業長は、受託者に検針事務に係る量水器検針用ハンディターミナル(以下「ハンディターミナル」という。)を貸与するものとする。

2 受託者は、前項のハンディターミナルにより定例日に量水器の検針を行い、完了後すみやかにハンディターミナルを企業長に返却しなければならない。

3 前項の検針は、量水器の指針を読みハンディターミナルに記録して使用水量及び料金を算出し、その結果をハンディターミナルから出力し、水道使用量のおしらせを水道使用者に交付してくるものとする。

4 この条による検針方法に変更があった場合は、企業長の指示によるものとする。

5 受託者は、水道使用者の量水器の故障その他の理由により、使用水量が算出できないときおよび障害などにより検針できないときは、茨城県南水道企業団給水条例施行規則(平成10年企業団規則第4号)第21条の定めるところにより使用水量を認定するものとする。

(費用の負担)

第9条 検針事務に要する費用は、一切受託者の負担とし、検針用具については、企業長が特に必要があると認めたときは、貸与することができる。

2 被服の貸与は、別表に定めるとおりとし、取扱いについては茨城県南水道企業団職員被服貸与規程(昭和60年企業団訓令第2号)の例による。

(手数料)

第10条 企業長は、受託者に対して検針1件につき62円の手数料を支払うものとする。ただし、隔測式水道メーターについては検針1件につき33円の手数料を支払うものとする。

2 前項に規定する手数料の支払日については、企業長が別に定める。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第11条 受託者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ又はその権利を担保に供してはならない。

(契約の変更)

第12条 企業長は、必要があると認めたときは、契約の内容を変更することができる。

(契約の解除)

第13条 企業長は、受託者が次の各号の一に該当すると認めたときは、契約を解除することができる。

(1) 故意又は過失ならびに不信行為により、企業団に損害を与え又は企業団の信用を失墜する行為があったとき。

(2) 企業団職員の指示に従わないとき。

(3) 契約を履行することが困難であるとき。

(4) 前各号のほか受託者として適当でないとき。

(5) その他、特別の事由によるとき。ただし、3ケ月前までに予告するものとする。

2 受託者が自己都合により契約を解除しようとするときは、解除する日の3ケ月前までに企業長に申し出なければならない。

(その他必要事項)

第14条 その他必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年4月13日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日より適用する。

(昭和59年4月12日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和59年5月1日より適用する。

(昭和61年4月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和61年4月分量水器検針分より適用する。

(平成元年4月11日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成3年3月4日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成3年4月分量水器検針分より適用する。

(平成6年3月28日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成6年4月分量水器検針分より適用する。

(平成8年11月28日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成9年4月分量水器検針分より適用する。

(平成16年1月26日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年11月19日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成16年12月分量水器検針分より適用する。

別表

被貸与者

貸与品

数量

貸与期間

品名

季別

上下別

検針事務受託者

作業服

1

2

1

2

防寒服

1

3

茨城県南水道企業団量水器検針事務の委託に関する規程

昭和55年4月7日 規程第3号

(平成16年11月19日施行)