○茨城県南水道企業団職員胸章はい用規程

昭和57年11月17日

企業団訓令第1号

第1条 茨城県南水道企業団職員(以下「職員」という。)の服務規律を保持し、併せて職員としての身分を明らかにし住民に親しみと利便を与え、かつ庁内の連絡に便ずるため職員胸章(以下「胸章」という。)を定める。

第2条 次の職員は、胸章を服務時間中上衣胸部にはい用しなければならない。ただし、出張及び庁舎外その他企業長が必要ないと認めた場合はこの限りでない。

(2) その他企業長が必要と認めるもの

第3条 胸章の形は、縦5.5センチメートル、横9.5センチメートルの長方形とし、名字を記すものとする。

第4条 胸章を紛失し、又は破損若しくは異動等により再交付の必要がある場合にはただちに所属長を経て事務所長に届出再交付を受けるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年11月10日訓令第17号)

この訓令は、平成18年12月1日から施行する。

(令和6年8月15日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

茨城県南水道企業団職員胸章はい用規程

昭和57年11月17日 訓令第1号

(令和6年8月15日施行)

体系情報
第4章 事/第3節
沿革情報
昭和57年11月17日 訓令第1号
平成18年11月10日 訓令第17号
令和6年8月15日 訓令第8号