○茨城県南水道企業団職員服務規程
平成18年1月24日
企業団訓令第2号
(趣旨)
第1条 企業団に勤務する職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、公正な職務の執行に当たるとともに、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
2 勤務時間中は、定められた事務に専念し、事務所長の許可なく職場を離れ又は他の者の業務を妨げるなど、職場の風紀・秩序を乱してはならない。
(願、届等の手続)
第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて企業長あてとし、所属課長(以下「課長」という。)、事務所長を経由して、提出しなければならない。
(服務の宣誓)
第4条 新たに職員となった者の服務の宣誓については、茨城県南水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例(昭和49年条例第1号)の規定による。
(履歴書の提出)
第5条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。
2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を届け出なければならない。
(身分証明書)
第6条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。
2 新たに職員となった者は、身分証明書添附用の写真(上半身、脱帽、提出前6か月以内のもの)を提出し、身分証明書の交付を受けなければならない。
3 職員は、身分証明書の記載事項に変更すべき事由が生じた場合は、身分証明書記載事項の訂正を受けなければならない。
4 職員は、身分証明書を紛失、き損又は汚損したときは、その事由を証して再交付を受けなければならない。この場合において、第2項に規定する写真及びき損又は汚損した身分証明書を提出しなければならない。
5 職員が、職員でなくなったときは、身分証明書を返還しなければならない。
6 総務課長は、身分証明書交付台帳を備えておかなければならない。
(職員名札)
第7条 職員の名札については、茨城県南水道企業団職員胸章はい用規程(昭和57年訓令第1号)の規定による。
(勤務時間等)
第8条 職員の勤務、勤務時間、休日及び休暇については、茨城県南水道企業団職員就業規則(平成13年規則第3号)の規定による。
(職務専念義務免除の手続)
第9条 職員が、茨城県南水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和62年条例第2号)の規定に基づき、職務専念義務の免除について、承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除願を提出しなければならない。
(営利企業等従事許可の手続)
第10条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願を提出しなければならない。
2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに、営利企業等離職届を提出しなければならない。
(時間外勤務命令)
第11条 職員に、時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外勤務命令簿により行うものとする。
(不在中の事務処理)
第12条 職員は、出張、休暇、欠勤等の場合、担任事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ課長又は課長が指定する職員に連絡し、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。
(事務の引継ぎ)
第13条 職員が、退職するときは退職の日に、休職、降任、転任等の異動を命ぜられたとき又は3か月以上の休暇の承認を受けたときは、その日から5日以内に、担任事務の懸案事項等を記載した事務引継書(様式第2号)を作成し、後任者又は課長の指定する職員に引継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、係長以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。
(出張の復命)
第14条 出張した職員は、帰庁後速やかにその概要を出張復命書により報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。
(事故等の報告)
第15条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにその旨を課長に報告しなければならない。
(1) 当該職員に重大な事故が生じたとき。
(2) 当該職員が担当する業務に事故又は障害が生じたとき。
(3) 刑事事件に関し起訴されたとき。
(4) 飲酒運転その他運転免許停止等の処分の対象となる交通法規に違反したとき。
2 課長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに上司に報告しなければならない。
(物品の保管及び持出禁止)
第16条 職員は、物品を常に定められた場所に整理保管し、機械器具類は、定期的に手入れを行い、紛失、盗難等の予防に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
3 物品は、職務上必要がある場合のほか、定められた場所以外に持出してはならない。
(重要書類の保管及び表示)
第17条 重要書類は、書籍等に保管して見易い場所に置き、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。
(火気取締り)
第18条 課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。
2 火気取締責任者は、常に室内の火気取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとるなど、火災発生の防止に努めなければならない。
(退庁時の火気点検及び施錠等)
第19条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検して異状がないことを確認し、窓及び室の施錠並びに消灯を確実に行い、室の鍵を当直者に引き継がなければならない。
(非常心得)
第20条 職員は、庁舎、その他水道施設付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の処置にあたらなければならない。
(塩素の取扱い)
第21条 塩素取扱者は、塩素を注入し、又は容器を交換するときは、細心の注意を払い、危険防止に努めなければならない。
2 塩素滅菌室には、関係者以外は立入ってはならない。
(毒物劇物の取扱い)
第22条 毒物及び劇物は、企業長が定める場所以外に持出してはならない。
(当直の設置)
第23条 休日又は週休日その他勤務時間外に、水道施設の維持管理上事故等緊急事態発生に対する処置その他外部との連絡等のほか次の各号に掲げる職務を行わせるため当直者を置く。
(1) 戸締り、火気点検等一切の取締りに関すること。
(2) 文書等の収受及び保管に関すること。
(3) 非常事態が発生したときの応急措置及び関係者への連絡に関すること。
(4) その他企業長が必要と認めた職務に関すること。
(当直の種類等)
第24条 当直は、日直及び宿直とし勤務時間は次のとおりとする。
(1) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 宿直 午後5時15分から翌日午前8時30分まで
(当直の命令)
第25条 当直の命令は、当直勤務割表により行うものとする。
2 当直を命ぜられた職員が、疾病その他公務上の都合その他やむを得ない理由により当直することができないときは、勤務割表変更届を事務所長に提出して他の職員と交替することができる。
(当直状況報告及び引継)
第26条 当直者は、当直勤務終了後、待機等報告書に引継事項等を記載し、収受した文書等とともに次の当直者又は、主管課の長に引き継がなければならない。
(職場内での撮影及び録音)
第27条 職員は次の事項を遵守し、職務を行わなければならない。
(1) 事務所長の許可なく、事務所の施設内や備品の撮影又は録音をするなどの行為をしてはならない。
(2) スマートフォン、その他の携帯電話、タブレット端末又はこれらに類する物を除く私物の撮影機器及び録音機器等は、就業時間中は貸与ロッカーに保管し、事務所長の許可なく職場に持ち込んではならない。
(臨時職員の職務)
第28条 臨時職員の服務については、企業長が別に定める。
(実施細目)
第29条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定めるものとする。
付則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成23年8月3日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成29年3月8日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(令和5年9月1日訓令第12号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
付則(令和5年10月17日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。