○茨城県南水道企業団職員安全衛生管理規程

平成13年12月19日

企業団訓令第7号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 茨城県南水道企業団就業規則(平成13年企業団規則第3号。以下「規則」という。)第2条に規定する職員をいう。

(2) 所属長 事務所長及びこれに準じる者をいう。

(企業長の責務)

第3条 企業長は、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するよう努めなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、この規程に定める事項を適切に実施するとともに、職場における所属職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、企業長及びこの規程により置かれる安全管理者等が、法令及びこの規程に基づいて実施する職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するように努めなければならない。

第2章 安全衛生管理計画に関する事項

(安全衛生管理計画の樹立)

第6条 企業長は、毎年度、衛生委員会の調査審議を経て、職員の安全衛生に関する施策を総合的に取りまとめ、職員の安全衛生管理に関する計画を作成しなければならない。

第3章 安全衛生管理体制に関する事項

(安全管理者)

第7条 法第11条第1項の規定に基づき、安全管理者1人を置く。

2 安全管理者は、企業長が職員のうちから選任する。

3 安全管理者は、次の各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するとともに、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険の恐れのあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講ずるものとする。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること

(3) 健康診断の実施その他健康保持増進のための措置に関すること

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること

(5) 前各号に掲げるもののほか、公務災害を防止するために必要な措置に関すること

4 安全管理者がやむを得ない理由によって職務を行うことができないときは、代理者を置く。

(衛生管理者)

第8条 法第12条第1項の規程に基づき、衛生管理者1人を置く。

2 衛生管理者は、企業長が職員のうちから選任する。

3 衛生管理者は、次の各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、整備、作業方法又は衛生状態に有害の恐れがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること

(3) 健康診断の実施その他健康保持増進のための措置に関すること

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること

(5) 前各号に掲げるもののほか、公務災害を防止するために必要な措置に関すること

4 衛生管理者がやむを得ない理由によって職務を行うことができないときは、代理者を置く。

(産業医)

第9条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。

2 産業医は、企業長が医師の中から選任する。

3 産業医は、次の業務を行う。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること

(2) 作業環境の維持管理に関すること

(3) 作業の管理に関すること

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること

(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること

(6) 衛生教育に関すること

(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置

(8) 前各号に掲げる事項について、必要に応じて企業長又は安全管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言すること

(9) 少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害の恐れがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずること

(衛生委員会の設置)

第10条 法第18条第1項の規定に基づき、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第11条 委員会は、次の者をもって構成する。

(1) 安全管理者

(2) 衛生管理者

(3) 産業医

(4) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から企業長が指名した者

2 委員の定数は7人とし、安全管理者以外の委員の半数については、茨城県南水道労働組合の推薦に基づき指名するものとする。

3 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(委員会の業務)

第12条 委員会は、次の事項を調査審議し、企業長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること

(3) 公務災害の原因及び再発防止に関すること

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の安全、健康障害の防止及び健康保持増進に関する重要事項

(委員会の議長及び招集)

第13条 委員会の議長は、安全管理者がなるものとする。

第14条 委員会は、毎月1回以上開催するものとする。

(委員会の庶務)

第15条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員会の運営)

第16条 第11条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

第4章 安全衛生教育に関する事項

(採用時等の教育)

第17条 企業長は、職員が採用されたときは、当該職員に対し、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

2 前項に定めるもののほか、企業長は、随時、職員に対し、安全及び衛生のための教育を行うものとする。

第18条 企業長は、採用された職員が配属されたときは、遅滞なく、次の事項のうち当該職員が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について教育を行わなければならない。

(1) 機械、原材料等の危険性又は有毒性及びこれらの取り扱い方法に関すること

(2) 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取り扱い方法に関すること

(3) 作業手順に関すること

(4) 作業開始の点検に関すること

(5) 業務に関して発生する恐れのある疾病の原因及び予防に関すること

(6) 整理、整頓及び清潔の保持に関すること

(7) 事故時等における応急措置及び退避に関すること

(8) 前各号に掲げるもののほか、業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

2 前項の規定は、職員が異動によりその業務内容に変更があったときについて準用する。

(安全管理者等の教育)

第19条 企業長は、安全管理者、衛生管理者、その他公務災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるようにしなければならない。

第5章 健康管理に関する事項

(健康診断の実施)

第20条 企業長は、次の健康診断を実施しなければならない。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 特殊業務従事職員健康診断

(4) その他健康管理上必要と認める健康診断

2 定期健康診断は、企業長が、毎年、指定する期日に実施する。

3 健康診断の受診対象者、検査項目その他健康診断の実施について必要な事項は、茨城県南水道企業団職員健康診断規程(昭和52年規程第1号)によるものとする。

(受診義務)

第21条 職員は、指定された期日及び場所において、指定された健康診断(希望者に対するものを除く。)を受けなければならない。ただし、当該健康診断の受診を免除することが適当であると企業長が認めた場合は、この限りではない。

2 職員は、疾病その他やむを得ない事情により前項の健康診断を受けることができなかったときは、当該事情が消滅した後、速やかに当該健康診断を受け、その結果を書面により企業長に報告しなければならない。

(長時間勤務職員に対する面接指導)

第22条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する職員に対し、面接指導(法第66条の8第1項に規定する面接指導をいう。以下同じ。)を行わなければならない。

(1) 規則第14条第1項の規定による正規の勤務時間以外の勤務(以下「時間外勤務」という。)の時間数が労働安全衛生規則(昭和47年省令第32号。以下「省令」という。)第52条の2第1項の規定による要件に該当する職員

(2) 時間外勤務が省令第52条の7の2第1項に該当する職員及び1月(月の初日から末日までの期間をいう。)を単位とした場合における直近の2月間、3月間、4月間、5月間又は6月間のいずれかの期間の1月当たりの時間外勤務の平均時間が80時間を超える職員

(3) 前2号に掲げる職員のほか、面接指導が必要であると企業長が認める職員

(面接指導を受ける義務)

第23条 前条第1項第2号に該当する職員は、長時間労働による健康障害の防止を図るため、面接指導を受けなければならない。

(面接指導の勧奨)

第24条 企業長は、第22条第1項第1号又は第3号に該当する職員(当該月の前月に面接指導を受け、かつ、産業医が当該月に面接指導を受ける必要がないと認める職員を除く。以下「勧奨対象職員」という。)及びその所属長に対し、面接指導を勧奨するものとする。

2 前項の規定は、前条の規定により勧奨を受けた職員の面接指導の申出について準用する。

3 第26条第1項の通知を受けた勧奨対象職員のうち前2項の申出を行わない者は、所属長を経由して面接指導不受診届出書(様式第2号)を企業長に提出しなければならない。

(面接指導の申出)

第25条 省令第52条の3第1項の規定による面接指導の申出は、面接指導を受けようとする職員が所属長を経由して面接指導申出書(様式第1号)を企業長に提出して行う。

(面接指導の実施方法等)

第26条 企業長は、第24条第1項及び第2項の規定により面接指導申出書の提出をした職員に対し、面接指導の実施期日及び実施場所を当該職員及びその所属長に通知するものとする。

2 面接指導は、産業医が行う。

3 前項の規定にかかわらず、第1項の規定による職員が産業医以外の医師による面接指導に相当する面接指導を受け、当該診療等の結果を証明する書面(省令第52条の5各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又はその写しを企業長に提出したときは、当該職員に対する面接指導を完了したとみなすことができる。

(産業医に対する情報の提供)

第27条 企業長は、法第13条第4項の規定により、産業医に対し、前条第3項に該当する職員に係る情報を提供する。

(面接指導後の報告、措置等)

第28条 産業医は、省令第52条の4の規定により確認した事項及び当該面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、意見書に記載し、当該面接指導の実施後、遅滞なく企業長に提出しなければならない。

第29条 産業医は、健康に異常又は異常を生ずる恐れがあると認めた職員について、その職員の職務内容、勤務の強度等に関する資料を参考にし、別表の指導区分欄に掲げる区分に応じて指導区分を決定する。

第30条 企業長は、前条の規定により指導区分の決定を受けた職員については、その指導区分に応じ、別表の事後措置の基準欄に掲げる基準に従い、適切な事後措置をとらなければならない。

2 企業長は、前項の事後措置の実施にあたり、次の各号に掲げる職員についてやむを得ないと認める場合には、業務に就くことを禁止することができる。

(1) 伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者で、他の職員に感染の恐れが高いと認められる者

(2) 精神障害のため業務に就かせることが著しく不適当と認められる者

(療養の義務)

第31条 前条第1項の規定による指示を受けた職員は、その指示及び医師の療養指導に従い、療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。

(健康診断の結果報告等)

第32条 産業医は、健康診断を実施した場合は、健康診断結果報告書に関係書類を添えて、企業長及び所属長に提出しなければならない。

2 企業長は、産業医以外の医師が行った健康診断の結果を書面により所属長に通知しなければならない。

(健康診断の結果の通知)

第33条 所属長は、産業医又は企業長から健康診断の結果の報告又は通知を受けたときは、その結果を当該職員に通知しなければならない。

(健康診断個人簿)

第34条 企業長は、健康診断の結果に基づき健康診断個人簿を作成し、5年間保管しなければならない。

(秘密の保持)

第35条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第6章 雑則

(適用の特例)

第36条 臨時的任用職員及び非常勤職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。

(補則)

第37条 この規定に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、企業長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

2 茨城県南水道企業団衛生委員会規程(昭和59年企業団訓令第5号)は廃止する。

(令和2年7月3日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表

指導区分及び事後措置の基準

指導区分

事後措置の基準

区分

内容

生活規正の面

A

勤務を休む必要のあるもの

休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。

B

勤務に制限を加える必要のあるもの

職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。

C

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。

D

平常の生活でよいもの


医療の面

1

医師による直接の医療行為を必要とするもの

医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。

2

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。

3

医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの


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茨城県南水道企業団職員安全衛生管理規程

平成13年12月19日 訓令第7号

(令和2年7月3日施行)

体系情報
第4章 事/第5節 福利厚生
沿革情報
平成13年12月19日 訓令第7号
令和2年7月3日 訓令第7号