○茨城県南水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成18年3月29日

企業団規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、茨城県南水道企業団職員の給与に関する規程(昭和49年企業団規程第4号)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めるものとする。

(職員の級分類の基準となる職務の内容)

第2条 給料表の職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1に掲げるとおりとする。

(初任給)

第3条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号給は、別表第2に掲げる初任給基準表によるものとする。

(準用規定)

第4条 第2条及び前条に定める場合のほか、初任給、昇格、昇給等に関しては、龍ケ崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和43年龍ケ崎市規則第2号)の例による。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年8月9日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年1月14日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

主事補又は技師補の職務

主事又は技師の職務

2級

主幹の職務

3級

係長の職務

主任の職務

4級

課長補佐の職務

主査の職務

5級

課長の職務

副参事の職務

6級

次長の職務

参事補の職務

7級

参事の職務

事務所長の職務

別表第2(第3条関係)

行政職給料表初任給基準表

採用区分

学歴免許等

初任給

正規の試験

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

その他

大学卒

1級21号給

短大卒

1級11号給

高校卒

1級1号給

中学卒(卒業後の換算経験年数4年を有する者)

1級1号給

備考 採用区分欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。

茨城県南水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成18年3月29日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5章 給与・旅費等/第1節
沿革情報
平成18年3月29日 規則第2号
平成20年3月24日 規則第3号
平成23年3月24日 規則第2号
平成28年8月9日 規則第5号
令和4年1月14日 規則第1号