○茨城県南水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
平成18年3月29日
企業団規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、茨城県南水道企業団職員の給与に関する規程(昭和49年企業団規程第4号)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めるものとする。
(職員の級分類の基準となる職務の内容)
第2条 給料表の職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1に掲げるとおりとする。
(初任給)
第3条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号給は、別表第2に掲げる初任給基準表によるものとする。
付則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月24日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月24日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成28年8月9日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
付則(令和4年1月14日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 主事補又は技師補の職務 主事又は技師の職務 |
2級 | 主幹の職務 |
3級 | 係長の職務 主任の職務 |
4級 | 課長補佐の職務 主査の職務 |
5級 | 課長の職務 副参事の職務 |
6級 | 次長の職務 参事補の職務 |
7級 | 参事の職務 事務所長の職務 |
別表第2(第3条関係)
行政職給料表初任給基準表
採用区分 | 学歴免許等 | 初任給 |
正規の試験 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級15号給 | |
高校卒 | 1級5号給 | |
その他 | 大学卒 | 1級21号給 |
短大卒 | 1級11号給 | |
高校卒 | 1級1号給 | |
中学卒(卒業後の換算経験年数4年を有する者) | 1級1号給 |
備考 採用区分欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。