○茨城県南水道企業団職員の管理職手当に関する規則

平成10年9月18日

企業団規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、茨城県南水道企業団企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第3号)第4条の規定に基づき、管理又は監督の地位にある職員の管理職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(管理職手当の範囲及び金額)

第2条 条例第4条の規定により管理職手当を支給する職員の職及びその職にある職員に支給する管理職手当の月額は、別表に掲げる額とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員にあってはその額に茨城県南水道企業団職員就業規則(平成13年企業団規則第3号。以下「就業規則」という。)第6条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)にあってはその額に就業規則第6条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(管理監督職勤務上限年齢による降任等を受ける職員の管理職手当の額)

第3条 龍ケ崎市職員の給与に関する条例(昭和32年龍ケ崎市条例第134号)条例付則第16項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「別表に掲げる額」とあるのは、「別表に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(管理職手当の支給)

第4条 管理職手当の支給方法については、茨城県南水道企業団職員の給与に関する規程(昭和49年企業団規程第4号)の例による。

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年10月25日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月6日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月1日規則第6号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年9月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例第4条の規定により管理職手当を支給される職を占める職員のうち、この規則による改正後の茨城県南水道企業団職員の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定による管理職手当の月額が経過措置基準額に達しないこととなる職員については、当該管理職手当のほか、当該管理職手当の月額と経過措置基準額との差額に相当する額に、次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成20年10月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

3 条例第4条の規定により管理職手当を支給される職を占める職員のうち、改正後の規則第2条の規定による管理職手当の月額が経過措置基準額を超えることとなる職員については、当該管理職手当の月額と経過措置基準額との差額に相当する額に、次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当の月額から減して得た額を管理職手当として支給する。

(1) 平成20年10月1日から平成21年3月31日まで 100分の25

(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

4 前2項の経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(再任用短時間勤務職員にあってはその額に就業規則第6条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員にあってはその額に就業規則第6条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)をいう。

(1) 改正後の規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の者 同日にその者が受けていた管理職手当の月額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する者 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の月額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より上位の職務の級に属する者 同日にその者が当該上位の職務の級に昇格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の月額

(4) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。)施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前3号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の月額

5 平成21年4月1日から平成22年3月31日までにおける前項の規定の適用については、同項各号中「管理職手当の月額」とあるのは、「管理職手当の月額に100分の87.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とする。

(平成21年3月27日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年1月14日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(定義)

第2条 この付則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(茨城県南水道企業団職員の管理職手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の茨城県南水道企業団職員の管理職手当に関する規則第2条第1項の規定を適用する。

(令和6年3月28日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

任命権者

職員の職

管理職手当の月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

定年前再任用短時間勤務職員

企業長

事務所長

90,000円

69,000円

参事

次長

72,000円

48,000円

参事補

課長相当職

64,000円

45,000円

副参事

課長補佐相当職

40,000円

27,000円

茨城県南水道企業団職員の管理職手当に関する規則

平成10年9月18日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)