○茨城県南水道企業団職員の通勤手当に関する規則

平成10年9月18日

企業団規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、茨城県南水道企業団企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第3号)第7条の規定に基づき、職員の通勤手当に関する事項を定めることを目的とする。

(通勤手当の範囲及び金額)

第2条 条例第7条第1項第2号の規定により、通勤手当を支給する職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)の通勤距離及び当該距離の手当支給額は、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。

(1) 自動車等の使用距離(以下この号において、「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

(2) 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

(3) 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

(4) 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

(5) 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

(6) 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

(7) 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

(8) 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

(9) 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

(10) 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

(11) 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

(12) 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

(13) 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第3条 育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、1ケ月当たりの通勤回数を考慮して、平均1ケ月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、前条の額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。

(通勤手当の支給)

第4条 通勤手当の支給方法については、茨城県南水道企業団職員の給与に関する規程(昭和49年企業団規程第4号)の例による。

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成13年4月6日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月27日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年10月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(令和5年9月1日規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(定義)

第2条 この付則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(茨城県南水道企業団職員の通勤手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の茨城県南水道企業団職員の通勤手当に関する規則第3条の規定を適用する。

茨城県南水道企業団職員の通勤手当に関する規則

平成10年9月18日 規則第5号

(令和5年9月1日施行)