○茨城県南水道企業団職員の地域手当に関する規則
平成23年3月24日
企業団規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、茨城県南水道企業団職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年企業団条例第3号。以下「条例」という。)第8条の3の規定に基づき、職員の地域手当に関する事項を定めることを目的とする。
(地域手当の範囲及び支給割合)
第2条 地域手当は、地域における民間の賃金水準を基礎とし、地域における物価等を考慮して職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額とする。
(地域手当の支給)
第3条 地域手当の支給方法については、茨城県南水道企業団職員の給与に関する規程(昭和49年企業団規程第4号)の例による。
付則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月4日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月9日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月22日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年6月2日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令和7年3月31日までの間における経過措置)
2 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間は、この規則による改正後の第2条第2項の規定の適用については、同項中「100分の10」とあるのは「100分の9」とする。