○茨城県南水道企業団職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

令和2年2月7日

企業団規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、茨城県南水道企業団企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年企業団条例第3号。以下「条例」という。)第12条の2第2項の規定に基づき、管理又は監督の地位にある職員の管理職員特別勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(管理職員特別勤務手当の範囲及び金額)

第2条 条例第12条の2第2項の規定により管理職員特別勤務手当を支給する職員の職及びその職にある職員に支給する管理職員特別勤務手当の額は、別表に掲げる額とする。ただし、同条同項第1号の規定による勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務にあっては、その額に100分の150を、3時間未満の場合の勤務にあっては100分の50を乗じて得た額とする。

2 条例第12条の2第2項第1号の勤務をした後、引き続いて同条同項第2号の勤務をした前項の職員には、その引き続く勤務に係る同条同項第2号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(管理監督職勤務上限年齢による降任等を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

第3条 龍ケ崎市職員の給与に関する条例(昭和32年龍ケ崎市条例第134号)付則第16項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第4条 管理職員特別勤務手当の支給方法については、茨城県南水道企業団職員の給与に関する規程(昭和49年企業団規程第4号)の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

任命権者

職員の職

週休日・休日等勤務の額

平日深夜勤務の額

企業長

事務所長

参事

9,000円

4,500円

次長

参事補

8,000円

4,000円

課長相当職

副参事

6,000円

3,000円

課長補佐相当職

5,000円

2,500円

茨城県南水道企業団職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

令和2年2月7日 規則第1号

(令和5年9月1日施行)