○茨城県南水道企業団工事成績評定委員会設置要領

平成30年11月29日

企業団告示第8号

(趣旨)

第1条 この要領は、茨城県南水道企業団工事成績評定委員会(以下「委員会」という。)の設置に関して必要な事項を定めるものとする。

(委員会の事務)

第2条 委員会は、次の事項について審議するものとする。

(1) 茨城県南水道企業団工事成績評定結果通知公表実施要領(平成30年企業団告示第7号)に基づき通知された評定結果について、請負者が説明を求めた場合の回答

(2) 工事成績評定の通知に係る事項

(3) その他工事成績評定の運用に係る事項

(委員会の委員及び組織)

第3条 委員会は、次の者で構成する。

(1) 次長及び課長職の者

(2) その他委員長が必要と認めた者

2 委員長は、検査担当課主管次長とする。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が必要と認めた場合、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、委員会での説明者として、当該審議対象工事の主任監督職員、一般監督職員及び検査職員の出席を求めることができる。

(委員の除斥)

第5条 第3条第1項で定める者が、当該審議対象工事の主任監督職員、一般監督職員又は検査職員である場合には、第2条第1号に規定する事項の審議に加わることができないものとする。

(委員会の庶務)

第6条 委員会の庶務は、検査主管課で行う。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

茨城県南水道企業団工事成績評定委員会設置要領

平成30年11月29日 告示第8号

(平成31年4月1日施行)