○茨城県南水道企業団契約審査委員会設置規程

平成19年4月18日

企業団訓令第9号

(委員会の設置)

第1条 次の各号に掲げる事項を審査するため、茨城県南水道企業団契約審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(2) 契約方式の選定及び入札参加条件の審査

(3) 共同企業体による施工の可否

(4) 茨城県南水道企業団工事等入札指名業者選定基準要領に基づく指名業者の選定

(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の適用の可否

(6) 茨城県南水道企業団工事等入札参加指名停止措置要領に基づく事故、贈賄及び不正行為等を起こした場合の措置

(7) 入札談合の情報があった場合における入札参加者の事情聴取の実施及び入札時間の繰り下げ若しくは、入札延期等の決定

(8) 前各号のほか必要と認める事項

2 前項第4号の対象とする契約は、1件の契約予定金額が500万円以上のものとする。

3 前項に規定する契約以外の契約に係る指名業者選定は、契約主管課長が契約指名業者の選定伺いを作成する。

(委員会の組織等)

第2条 委員会の組織は次のとおりとする。ただし、前条第2項の審査を行うときは、契約主管課長を委員から除くものとする。

委員長 事務所長

副委員長 次長

委員 経営企画課長・総務課長・会計課長・業務課長・給水課長・施設課長・配水課長

2 委員長は、会務を総理し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。

(委員会の会議)

第3条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、不可同数の時は、委員長の決するところによる。

4 委員会の会議は、非公開とする。

(持ち回り審査)

第4条 委員長は、やむを得ない事情がある場合において、持ち回り審査により過半数の委員の同意をもって委員会の審査に代えることができる。

(意見の聴取)

第5条 委員会は、必要に応じて会議に関係職員の出席を求め、その意見を聴取することができる。

(秘密の保持)

第6条 委員は、請負業者選定にいたる経過及び協議過程の意見、並びに審査において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、契約主管課において処理する。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(茨城県南水道企業団建設工事等入札指名業者選定委員会設置規程の廃止)

2 茨城県南水道企業団建設工事等入札指名業者選定委員会設置規程(平成5年企業団訓令第6号)は、廃止する。

(平成20年3月24日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年8月3日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年1月21日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月26日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

茨城県南水道企業団契約審査委員会設置規程

平成19年4月18日 訓令第9号

(令和5年4月26日施行)