○茨城県南水道企業団競争入札参加者心得

平成21年3月27日

企業団告示第3号

茨城県南水道企業団競争入札参加者心得(平成15年企業団告示第3号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この心得は、工事又は製造の請負並びに設計、測量及び調査その他の委託若しくは物件の買入れその他の契約の締結について、茨城県南水道企業団(以下「企業団」という。)が行う競争入札に参加する者が守らなければならない事項を定めるものとする。

(一般競争入札参加の申請等)

第2条 一般競争入札に参加しようとする者は、茨城県南水道企業団水道事業会計規程(平成26年企業団訓令第1号。以下「規程」という。)第100条の公告において指定された日時までに競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)に当該公告において指定した書類(様式第2号及び様式第3号)を添え、企業長に当該一般競争入札の参加資格(以下「個別資格」という。)の審査を受けなければならない。

2 企業長は、前項の申請書等の提出を受けたときは、個別資格の有無を決定し、当該決定を競争入札参加資格確認通知書(様式第4号)により通知する。

3 個別資格がないと通知された者は、当該通知書において指定された日時までに文書により個別資格がないとされた理由についてより詳細な説明を求めることができる。

4 企業長は、前項の規定により説明を求められたときは、文書により回答する。この場合において、個別資格があると決定した場合は、改めて第2項の通知をする。

(事後審査による個別資格の確認等)

第2条の2 企業長は、前条の規定にかかわらず、開札終了後に実施する入札参加者の資格審査(以下「事後審査」という。)を行うときは、その旨を当該入札公告に明示するものとする。この場合において、入札参加者は同条第1項に規定する書類の代わりに一般競争入札参加申請書兼誓約書(様式第8号)を提出するものとする。

2 前項の申請書の提出を受けたときは、競争入札参加確認通知書(様式第9号)により通知する。

3 事後審査の場合は、第19条及び第21条の「落札者」を「落札候補者」と読み替えるものとする。

4 企業長は、第19条の規定に基づき決定した落札候補者に、個別資格の確認を行うための書類の提出を求め、直ちに事後審査を行うものとする。

5 企業長は、前項の事後審査の結果、落札候補者に個別資格があると確認したときは、当該落札候補者を落札者とする。

6 企業長は、第4項の事後審査の結果、落札候補者に個別資格がないと確認したときは、この者の行った入札を無効とする。

(競争入札参加者)

第3条 一般競争入札に参加できる者は、個別資格があると通知された者(以下「個別資格者」という。)とする。

2 指名競争入札に参加できる者は、当該指名競争入札の参加者として指名を受けた者(以下「指名業者」という。)とする。

(競争入札の参加資格の取消)

第4条 個別資格者又は指名業者は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに届け出なければならない。

(1) 成年被後見人及び被保佐人の宣告を受けたとき。

(2) 破産の宣告を受けたとき。

(3) 営業に関し法律上必要とする許可、認可又は登録等の取消を受け、又は失効したとき。

(4) 営業を停止、休止又は廃止したとき。

2 前項各号の一に該当した者に対して行った当該個別資格の通知又は当該指名は、企業団において特別の理由がある場合のほか、これを取り消す。

第5条 個別資格者又は指名業者が次の各号の一に該当する者となり、又はこれに該当する者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用した場合は、当該個別資格の通知又は当該指名は、これを取り消す。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

(6) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(7) 個別資格の通知後又は指名通知後に企業長による指名停止の措置を受けた者

第6条 個別資格者又は指名業者が不渡手形又は不渡小切手を発行し、手形交換所による取引停止処分を受け、又は銀行当座取引を停止され、その他経営、資産、信用の状況の変動により契約の履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したときは、当該個別資格の通知又は当該指名は、企業団において特別の理由がある場合のほか、これを取り消す。

(入札保証金)

第7条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札期日の前日までに、見積金額(単価による入札にあっては、見積金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部の納付を要しない。

(1) 入札参加者が保険会社との間に企業団を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 当該公告又は指名通知において、入札保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。

(入札保証保険証券の提出)

第8条 入札参加者は、企業団を被保険者とする入札保証保険契約を締結して入札保証金の全部又は一部を納付しないこととする場合においては、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。

(入札保証金等の納付方法)

第9条 入札保証金は、企業団の発行する納入通知書により企業長に納付しなければならない。

2 企業長は、入札保証金の納付があったときは、当該領収書を当該納入者に交付する。

(入札の基本的事項)

第10条 入札参加者は、企業団から指示された図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)並びに契約書案その他契約締結に必要な条件を検討のうえ入札しなければならない。この場合において、設計図書等について疑義があるときは、当該公告又は当該指名通知書に記載された日時までに関係職員の説明及び質疑書(様式第5号)による回答書を求めることができる。

2 前項の設計図書は、閲覧及び貸出しとする。この場合において、閲覧又は貸出しを希望する者は、職員に申し出てその指示に従い、閲覧又は貸出しを受けなければならない。

3 第1項の入札は、総価により行わなければならない。ただし、当該公告又は当該指名通知において単価によるべきことを指示した場合においては、その指示するところによる。この場合において、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。

(入札の辞退)

第11条 個別資格者又は指名業者は、入札執行が完了するまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 個別資格者又は指名業者が入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。

(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第6号)を契約主管課長に直接持参し、又は郵送(入札期日の前日までに到達するものに限る。)により行う。

(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を契約主管課長に直接提出して行う。

3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の競争入札について不利益な取扱いを受けるものではない。

(公正な入札の確保)

第12条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

(入札の取りやめ等)

第13条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

(入札)

第14条 入札参加者は、入札書(様式第7号)に必要な事項を記載し、記名押印(あらかじめ届け出た印鑑に限る。)のうえ封をして、あらかじめ公告又は指名通知において示した日時及び場所において、企業団職員の指示により入札箱に投入しなければならない。この場合において、入札保証金の納付を要するものにあっては、当該領収書を同封しなければならない。

なお、当該入札が一般競争入札であるときは、競争入札参加資格確認書の写しを持参しない者は、当該入札に参加することができない。

2 前項の入札は、代理人をして行わせることができる。この場合においては、当該代理人をして入札前に委任状を提出させなければならない。ただし、あらかじめ期間を定めて委任状を提出してある場合は、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、当該公告又は指名通知において入札を郵便に限った場合は、茨城県南水道企業団指名競争入札に係る郵便入札実施要領(平成21年企業団告示第2号)によるものとする。

(入札書の書換等の禁止)

第15条 入札者は、提出した入札書を書換え、若しくは引換え、又は撤回をすることができない。

(開札)

第16条 開札は、入札の終了後、直ちに当該入札場所において入札者を立ち会わせて行う。

2 入札者は、前項の開札に立ち会わなければならない。

3 入札者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない企業団職員をもって当該開札に立ち会わせる。

4 前3項の規定にかかわらず、当該公告又は指名通知において入札を郵便に限った場合は、茨城県南水道企業団指名競争入札に係る郵便入札実施要領(平成21年企業団告示第2号)によるものとする。

(積算内訳書の提出)

第17条 企業長が必要と認めたときは、入札参加者に対し、積算内訳書の提出を求めることができる。

(無効の入札)

第18条 次の各号の一に該当する入札は、これを無効とする。

(1) 入札参加の資格を有しない者が入札した場合

(2) 入札について不正の行為があった場合

(3) 指定の日時までに入札書が到達しなかった場合

(4) 指定の日時までに入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)を納めない場合又は入札保証金の納付額が不足している場合

(5) 金額その他必要事項を確認し難い場合又は記名押印のない場合

(6) 同一事項の入札について2通以上の入札書を提出した場合

(7) 他の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした場合

(8) 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正した場合

(9) 同一の入札書に2件以上の入札事項を連記した場合

(10) 予定価格を事前公表した場合において、入札書の金額が予定価格を超えている場合

(11) 前条の規定により積算内訳書の提出を求めた場合においてその提出がなかった場合

(12) 前各号のほか、特に指定した事項に違反した場合

(落札者)

第19条 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、工事又は製造の請負の場合においては、次条又は第21条の規定により予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格をもって入札した者以外の者を落札者とすることがある。

2 前項の規定は、規程第101条の2第2項の規定による落札候補者について準用する。この場合において、同項中「落札者」とあるのは「落札候補者」と読み替えるものとする。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)

第20条 工事又は製造の請負の競争入札の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者の当該入札に係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことになるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることができる。

第21条 工事又は製造の請負の競争入札の場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めてあらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。

(再度入札)

第22条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(前条の規定により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、直ちに再度の入札(以下「再度入札」という。)を行う。

2 前項の再度入札の回数は、1回とする。

3 再度入札に参加することができる者は、初度の入札に参加した者のうち、当該入札が第18条の規定により無効とされなかった者及び最低制限価格以上の価格で入札した者に限る。

(再度入札の入札保証金)

第23条 前条の規定により再度入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付をもって再度入札における入札保証金の納付があったものとみなす。

(くじによる落札者の決定)

第24条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。

2 前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって当該入札事務に関係のない企業団職員にくじを引かせる。

(入札結果の通知)

第25条 開札をした場合において落札者があるときは、その者の氏名(法人又は組合の場合は、その商号又は名称)及び金額を、落札者がないときはその旨を開札に立ち会った入札者に通知する。この場合において、落札者となった者が開札に立ち会わなかったときは、その者に落札者となった旨を通知する。

(積算内訳書の提出)

第26条 当該公告又は指名通知において積算内訳書の提出を求めた場合は、入札者は、初度の入札書に記載した入札金額に対応した積算内訳書を提出しなければならない。この場合において、積算内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。

2 前項の積算内訳書は返却しないものとし、原則として公開する。

(契約書等の提出)

第27条 落札者は、落札者となった旨の通知を受けた日から起算して14日以内に企業団で作成した契約書(契約書の作成を省略する場合にあっては、請書をいう。以下同じ。)の内容を確認し、記名押印のうえ必要書類を添えて提出しなければならない。ただし、企業団において必要があると認めるときは、落札者に契約書を作成させることがある。

2 前項の期間は、企業団において必要があると認めるときは、あらかじめ指示するところにより伸縮することがある。

3 前2項の期間内に契約書を提出しないときは、落札の決定の効力を失うことがある。

4 企業長は、契約書の提出があったときは、当該契約書に記名押印し、その一部を落札者に返付する。

(契約書の作成の省略)

第28条 契約書の作成を省略する場合は、あらかじめ指示する。

2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においては、請書を徴する。

(契約の確定)

第29条 契約は、企業長が落札者とともに契約書に記名押印したときに確定する。

(技術者等の配置)

第30条 建設工事で、下請金額の合計が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)となる場合は、特定建設業の許可を要するとともに、監理技術者の配置が必要となるので入札参加者は事前に十分な検討を行なわなければならない。

2 契約金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の建設工事については、専任の主任技術者又は監理技術者を配置しなければならない。

3 専任を要する主任技術者又は監理技術者については、次の基準日以前に恒常的な雇用関係にある者でなければならない。

(1) 一般競争入札で、事前に配置予定技術者の提出を求める場合は、競争入札参加資格確認申請書受付の最終日

(2) 一般競争入札又は指名競争入札で、事前に配置予定技術者の提出を求めない場合は契約日

(関係書類の提出)

第31条 落札者は、契約締結後5日以内(企業団の閉庁日を除く。)に、次の各号に定める書類を提出するものとする。

(1) 積算内訳書

(2) 工事工程表及び施工計画書

(3) 現場代理人届

(4) 主任技術者(監理技術者)

(5) その他企業団監督職員の指示するもの

2 落札者は、工事完成後、すみやかに次の各号に定める書類を提出するものとする。

(1) 完成届

(2) 完成図面(オフセット図)

(3) 工事写真

(4) その他企業団監督職員の指示するもの

(入札保証金の返還)

第32条 入札保証金は、落札者に対しては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては、当該担保の提供後)、その他の者に対しては入札の終了後これを返還する。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、当該各号に定めるところにより入札保証金を返還する。ただし、落札者以外の者に対しては、この限りでない。

(1) 契約保証金の全部を納めさせないこととした場合においては、契約の確定後

(2) 契約書の作成を省略し、かつ、契約保証金の全部を納めさせないこととした場合においては、請書の提出後

3 落札者以外の者が入札保証金の返還を受ける場合においては、当該領収書を事務所長に提出するものとする。

(入札保証金等に対する利息)

第33条 入札保証金を納付した者は、入札保証金を納付した日からその返還を受ける日までの期間に係る利息の支払を請求することができない。

(入札保証金の没収)

第34条 入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、当該落札者が納付した入札保証金は、企業団に帰属する。

(契約保証金)

第35条 落札者は、契約金額(単価による契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。以下同じ。)の100分の10以上の契約保証金(契約保証金の納付に代えて有価証券を担保として提供する場合においては、当該有価証券。以下同じ。)を契約書の提出前に納付しなければならない。ただし、規程第121条の規定に該当する場合は、その全部又は一部の納付を要しない。

(履行保証保険証券の提出)

第36条 落札者は、企業団を被保険者とする履行保証保険契約を締結して契約保証金の全部又は一部を納付しないこととする場合においては、当該履行保証保険契約に係る保険証券を契約書の提出前に書面により提出しなければならない。

2 落札者は、前項の規定による保険証券の書面による提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下、「電磁的方法」という。)であって、当該保証契約の相手方たる銀行若しくは、確実と認める金融機関又は保証事業会社が定め、企業長が認めた措置を講ずることができる。この場合において、契約の相手方は、保険証券を書面により提出したものとみなす。

第37条及び第38条 削除

(契約保証金に対する利息)

第39条 契約保証金を納付した者は、契約保証金を納付した日からその返還を受ける日までの期間に係る利息の支払を請求することができない。

(契約保証金の没収)

第40条 契約保証金を納付させた場合において、受注者等の責に帰すべき事由により企業団が当該契約を解除したときは、当該契約の受注者等が納付した契約保証金は、企業団に帰属する。

(前金払の対象)

第41条 前金払は、入札条件として当該契約が前払金対象予定契約である旨を明示したものについて行う。

(前金払の率等)

第42条 茨城県南水道企業団水道事業会計規程(平成26年企業団訓令第1号。以下「会計規程」という。)第31条第2項に規定する前金払等の対象・割合(原則として10万円未満の端数は切り捨てる。)は次のとおりとする。

前金払

対象

割合

(土木建築に関する工事)


1件の請負代金が500万円以上

請負代金の40%以内

(設計・監理又は調査)


1件の請負代金が500万円以上の土木建築に関する設計又は調査

請負代金の30%以内

(測量)


1件の請負代金が500万円以上の測量

請負代金の30%以内

(機械類の製造)


請負代金が3,000万円以上で3か月以上の期間を要する土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造

請負代金の30%以内

中間前金払

対象

割合

(土木建築に関する工事)


1件の請負代金が500万円以上

請負代金の20%以内

2 継続費又は債務負担行為に係る契約にあっては、当該継続費又は債務負担行為の各年度の年割額又は予算額に相当する部分の請負代金について、前項の規定を適用するものとする。

(前金払等の制限)

第43条 前条により前金払の対象とされる工事であっても、材料を支給する工事で、契約金額に支給材の価額を加えた額の40パーセント以上の材料を支給するものについては、前払金の支払をしないものとする。

2 前項に定める場合のほか、企業長が予算執行上の都合、その他やむを得ない理由があると認めるときは、前払金及び中間前払金(以下「前払金等」という。)の全部又は一部を支払わないことができるものとする。

(前金払等の明示)

第44条 前金払等の対象となる工事及び前金払等の率等については、入札条件又は見積条件としてあらかじめ入札参加者等に公告又は指名通知書において明示するものとする。

(前払金の請求)

第45条 前払金の請求は、契約の相手方が保証事業会社と保証契約を締結し、その前払金保証証書を企業長に寄託した後に行わせるものとする。

2 落札者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる銀行若しくは、確実と認める金融機関又は保証事業会社が定め、企業長が認めた措置を講ずることができる。この場合において、落札者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、工事の着手時期を別に指定する場合、その他企業長が必要と認める場合は、その請求時期を別に指定することができるものとする。

4 前払金の請求があったときは、その日から14日以内に支払うものとする。

(中間前金払の申請等)

第46条 中間前金払を受けようとするときは、中間前金払認定申請書(様式第10号)に工事履行報告書(様式第11号)を添えて、企業長に書面により提出しなければならない。

2 企業長は、前項の規定による申請があったときは、直ちに審査を行い、その結果を中間前金払認定(不認定)通知書(様式第12号)により、申請日から7日以内に当該申請者に通知しなければならない。

3 中間前払金の請求については、前条第1項第2項及び第4項の規定を準用する。

(前払金等の使途制限)

第47条 前払金等は、当該前払金等に係る工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額等工事に必要な経費以外の経費の支出に充ててはならない。

(契約金額の変更に伴う前払金等の追加払又は返還)

第48条 企業長は、契約の変更により契約金額が著しく増加又は減少したときは、前払金を増額し、又は返還させることができる。この場合における前払金等の額は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 契約金額を増額した場合は、増額後の契約金額に第44条にて明示した率に相当する額から支払済の前払金等の額を差し引いた額

(2) 契約金額を減額した場合は、支払済みの前払金等の額から減額後の契約金額に第44条にて明示した率に相当する額を差し引いた額

2 前払金等を返還させるときは、当該契約変更の日から30日以内に返還させるものとする。この場合において、返還期限までに返還しないときは、その未返還額につき前項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、当該契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する遅延利息の率により計算した額の遅延利息を徴収するものとする。

(債務負担行為を伴う工事の特例)

第49条 債務負担行為を伴う工事であるため、第43条第2項により前払金等の全部又は一部を支払うことができなかった場合において、企業長が必要と認めるときは、翌年度開始後に前払金等を支払うことができるものとする。

(部分払の対象)

第50条 部分払いは、入札条件として当該契約が部分払対象予定契約である旨を明示したものについて行う。

(部分払の率等)

第51条 会計規程第133条第2項に規定する部分払の対象・割合は次のとおりとする。

2 工事又は製造その他の請負契約に対する部分払については、契約金額が50万円以上であり、かつ、既済部分が10分の3以上でなければこれをすることができない。

3 部分払の金額は、工事又は製造その他の請負契約にあっては、その既済部分に対応する代金の額の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対応する代金の額を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他の請負契約に係る完済部分にあっては、その代金の金額までを支払うことができる。

(部分払の算出)

第52条 部分払の金額は、次の算式により算定した額とする。

(1) 部分払金の額≦既済部分に対する請負代金相当額×((9/10)(前払金額/請負代金額))

(2) 部分払が2回以上ある場合の2回目以降の部分払金額は第1号の算式で得た金額から前回までの部分払金額を差引いた金額とする。

(部分払の回数)

第53条 前条の規定により部分払をする場合は、次の各号に掲げる契約の区分ごとに当該各号に定める回数により行うものとする。ただし、企業長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 契約金額が、1,000万円未満の契約 1回

(2) 契約金額が、1,000万円以上5,000万円未満の契約 2回以内

(3) 契約金額が、5,000万円以上1億円未満の契約 3回以内

(4) 契約金額が、1億円以上の契約 4回以内

(異議の申立て)

第54条 入札をした者は、入札後この心得、設計図書、契約書及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

(補則)

第55条 この心得に定めない事項は、規定による。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第5号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年1月20日告示第3号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年5月11日告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年5月12日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年8月8日告示第6号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年1月27日告示第3号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日告示第10号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月28日告示第31号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月10日告示第5号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月9日告示第3号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月10日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年11月8日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年1月18日告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

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茨城県南水道企業団競争入札参加者心得

平成21年3月27日 告示第3号

(令和6年1月18日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
平成21年3月27日 告示第3号
平成22年3月31日 告示第5号
平成26年1月20日 告示第3号
平成28年5月11日 告示第7号
平成29年5月12日 告示第3号
令和元年8月8日 告示第6号
令和2年1月27日 告示第3号
令和3年2月26日 告示第10号
令和3年7月28日 告示第31号
令和4年3月10日 告示第5号
令和5年2月9日 告示第3号
令和5年5月10日 告示第17号
令和5年11月8日 告示第34号
令和6年1月18日 告示第8号