○茨城県南水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成18年11月21日

企業団規則第9号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。

(1) コンピュータ、複写機等の事務機器(ソフトウェアを含む。)に係る賃貸借契約

(2) 電話機、ファックス機、ネットワーク構成機器等の情報機器(ソフトウェアを含む。)に係る賃貸借契約

(3) ビデオモニター、投影機等の映像機器に係る賃貸借契約

(4) 空調機、自動体外式除細動器、照明器具等の設備機器に係る賃貸借契約

(5) 乗用自動車、貨物車、特殊車両等の車両に係る賃貸借契約

2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 施設の機械警備に係る契約

(2) 昇降設備、自動ドア等の設備に係る保守点検契約

(3) 前項各号に規定する契約に係る保守管理契約

3 条例第2条第3号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。

(1) インターネット回線、専用回線等の利用又は運用保守契約

(2) データベース、サーバ、ストレージ、アプリケーション等の情報システムに係る利用又は運用保守契約

4 条例第2条第4号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 施設や設備事故に係る出動待機及びこれに付随する契約

(2) 弁護士、公認会計士、税理士等の専門的知識、技能を有する者に継続的な業務支援を受ける契約

(3) 施設の清掃及び一般廃棄物の収集運搬に係る契約

(4) 水質検査に係る契約

(5) 保険契約等その他継続的に役務の提供を受ける必要がある契約

(契約期間)

第3条 条例第3条ただし書に規定する企業長が必要と認めたものの契約期間は、受注者が調達する物品その他の耐用年数を基準とした期間とする。

(契約書の表示)

第4条 契約書の表示は、次のとおりとする。

(1) 契約期間は、全期間を記載するとともに、長期継続契約である旨を記載する。

(2) 予算の減額による変更及び削除による契約解除要件を約定する。

(3) 契約金額は、年額又は月額表示とする。なお、単価契約にあってはその単価を表示する。

(入札保証金、契約保証金及び違約金の額)

第5条 入札保証金、契約保証金及び契約解除による違約金の算出は、次の表に掲げるとおりとする。

種別

契約金額が年額表示の場合

契約金額が月額表示の場合

入札保証金

入札金額の100分の5以上

入札金額に契約締結予定日の属する年度における契約月数を乗じて得た額の100分の5以上

契約保証金

契約金額の100分の10以上

契約金額に契約締結日の属する年度における契約月数を乗じて得た額の100分の10以上

契約解除による違約金

履行年度の契約金額の100分の10以上

履行年度の契約金額に契約締結日の属する年度における契約月数を乗じて得た額の100分の10以上

(損害賠償の額)

第6条 損害賠償金の決定は、既支払額を対象とする。ただし、既支払額が年額(月額契約の場合は、月額に12を乗じて得た額)に満たない場合は、その額を対象とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月17日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月15日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

茨城県南水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成18年11月21日 規則第9号

(令和5年12月15日施行)