○茨城県南水道企業団行政財産の使用料徴収条例施行規則
平成19年2月27日
企業団規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨城県南水道企業団行政財産の使用料徴収条例(平成19年茨城県南水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の期間)
第3条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、企業長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
2 自動販売機の許可期間は、前項の許可の期間ごとに、最初の許可日から5年が経過するまで更新することができる。ただし、特別の事情があるときは、この限りではない。
(使用許可の取り消し等)
第4条 企業長は、行政財産の使用許可を取り消し、又は変更するときは、行政財産の使用許可取消(変更)通知書(様式第5号)を使用者に交付するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。
付則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年5月20日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。