○茨城県南水道企業団行政財産の使用料徴収条例施行規則

平成19年2月27日

企業団規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨城県南水道企業団行政財産の使用料徴収条例(平成19年茨城県南水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 行政財産の使用許可を受けようとする者は、行政財産の使用許可申請書(様式第1号)を、又、継続して行政財産を使用する者は、行政財産の使用更新許可申請書(様式第2号)を企業長に提出しなければならない。

2 企業長は、前項の規定により申請があったときは、行政財産の使用許可書(様式第3号)を、又、継続の場合の申請に対する許可をしようとするときは、行政財産の使用更新許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(使用許可の期間)

第3条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、企業長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

2 自動販売機の許可期間は、前項の許可の期間ごとに、最初の許可日から5年が経過するまで更新することができる。ただし、特別の事情があるときは、この限りではない。

(使用許可の取り消し等)

第4条 企業長は、行政財産の使用許可を取り消し、又は変更するときは、行政財産の使用許可取消(変更)通知書(様式第5号)を使用者に交付するものとする。

(使用料等の減免)

第5条 条例第5条の規定により使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、行政財産の使用料減額・免除申請書(様式第6号)を企業長に提出しなければならない。

2 企業長は、条例第5条の規定により使用料の減額又は免除を決定したときは、行政財産の使用料減額・免除決定通知書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(使用料等の還付)

第6条 企業長は、条例第6条ただし書の規定により、企業団の都合により、使用許可を取り消したときは、行政財産の使用料還付通知書(様式第8号)を使用者に交付するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月20日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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茨城県南水道企業団行政財産の使用料徴収条例施行規則

平成19年2月27日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)