○茨城県南水道企業団公共下水道使用料徴収条例施行規則

平成21年3月19日

企業団規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨城県南水道企業団公共下水道使用料徴収条例(平成20年企業団条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業団 茨城県南水道企業団をいう。

(2) 関係市町等 龍ケ崎市、牛久市、取手地方広域下水道組合及び利根町をいう。

(4) 使用料 条例第1条に規定する公共下水道使用料をいう。

(使用料の算定)

第3条 使用料の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 給水条例第13条の規定により給水の承認を受けた者が、水道水を使用して排除した汚水の量により算定する場合は、給水条例第24条又は第25条の規定により算定する。

(2) 前号に規定する者以外のものが水道水以外の水を使用して排除した汚水量により算定する場合は、関係市町等が認定した汚水排除量により算定する。

2 使用料の額は、龍ケ崎市の公共下水道を使用する者にあっては龍ケ崎市下水道条例(昭和55年龍ケ崎市条例第1号)第20条第1項に、牛久市の公共下水道を使用する者にあっては牛久市下水道条例(昭和61年条例第19号)第18条に、取手市の公共下水道を使用する者にあっては取手地方広域下水道組合下水道条例(昭和56年条例第21号)第15条第1項に、利根町の公共下水道を使用する者にあっては利根町下水道条例(昭和51年条例第16号)第16条に規定する額とする。

(使用料の徴収)

第4条 使用料は、龍ケ崎市下水道条例第19条第1項、牛久市下水道条例第16条第1項、取手地方広域下水道組合下水道条例第14条第1項又は利根町下水道条例第14条第1項に規定する使用者から給水条例第23条に規定する水道料金と併せて、上下水道料金(以下「料金」という。)として給水条例第28条に規定する方法により徴収する。

2 使用料の納入通知は、茨城県南水道企業団水道事業会計規程(平成26年企業団訓令第1号。以下「会計規程」という。)別表23号中の納入通知書により通知するものとする。

(督促及び催告)

第5条 企業団は、納入期限を過ぎてもなお納付されない者に対し、督促状を発行するものとする。

2 企業団は、督促状を発行してもなお納付されない場合には、催告状を発行するものとする。

(使用料の減免)

第6条 龍ケ崎市下水道条例第21条の規定により龍ケ崎市が、牛久市下水道条例第24条の規定により牛久市が、取手地方広域下水道組合下水道条例第18条の規定により取手地方広域下水道組合が、利根町下水道条例第32条の規定により利根町が使用料の減免を決定したときは、企業団は関係市町等からの通知に基づき減免処理を行うものとする。

(使用料の還付)

第7条 徴収した使用料に過誤納が生じたときは、会計規程第23条の規定により還付するものとする。

(収納金の振込み)

第8条 徴収した料金のうち使用料に係る収納金は、毎月末において締切り、当該月に処理した還付額を差し引いた額を、翌月25日に関係市町等の指定する会計管理者口座に振り込むものとする。

2 前項の振込日が金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日に振込むものとする。

(使用料の徴収の期限)

第9条 使用料の徴収の期限は、2年間とする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、使用料徴収事務に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年2月20日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月15日規則第5号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(平成28年5月11日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

茨城県南水道企業団公共下水道使用料徴収条例施行規則

平成21年3月19日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)