○茨城県南水道企業団組織規程
令和4年2月1日
企業団訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、茨城県南水道企業団の設置等に関する条例(昭和42年企業団条例第1号)第3条に規定する茨城県南水道企業団(以下「企業団」という。)の組織及び業務執行にあたっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。
(課及び係の設置)
第2条 企業団に、次表左欄に掲げる課を置き当該右欄に掲げる係を置く。
経営企画課 | 経営企画係 |
総務課 | 庶務係 |
会計課 | 会計係 |
業務課 | 業務係 検針係 料金係 |
給水課 | 給水係 |
施設課 | 工務係 維持係 |
配水課 | 配水係 |
(係の分掌事務)
第3条 係の分掌事務は、次のとおりとする。
経営企画課
経営企画係
1 企業経営の分析に関すること。
2 経営改善及びコスト削減等に関すること。
3 人事関係全般の調査・改善に関すること。
4 入札・契約制度等の改善に関すること。
5 業務委託全般の調査・改善に関すること。
6 水道運営審議会に関すること。
7 経営検討委員会に関すること。
8 水道事業認可の手続に関すること。
9 監査及び例月出納検査に関すること。
10 予算の編成・財政計画及び決算に関すること。
11 企業債及び一時借入金の借入に関すること。
12 防災計画に関すること。
13 工事等の検査に関すること。
14 その他他の係の所掌に属しないこと。
総務課
庶務係
1 業務の総合調整に関すること。
2 職員の身分・給与・服務・福利厚生・研修及び健康管理に関すること。
3 文書の収受、発送及び公印の管理に関すること。
4 儀式及び褒章に関すること。
5 議会及び監査委員に関すること。
6 条例・規則・規程等の審査・制定及び改廃に関すること。
7 情報公開・個人情報保護に係る事務に関すること。
8 情報公開・個人情報保護審査会に関すること。
9 告示又は公告に関すること。
10 市町村職員共済組合及び市町村総合事務組合に関すること。
11 指定給水装置工事事業者認可に関すること。
12 職員の待機及び宿日直に関すること。
13 労働組合に関すること。
14 関係団体との連絡調整に関すること。
15 入札及び契約に関すること。
16 資産の管理に関すること。
17 物品の購入に関すること。
18 公用車の管理に関すること。
19 水道事業用無線の保守管理に関すること。
20 庁舎・構内の保守管理及び清掃に関すること。
21 防災に関すること。
22 広報・宣伝及び事業年報に関すること。
23 諸資料及び図書の整理保存に関すること。
24 ホームページに関すること。
25 その他他の係の所掌に属しないこと。
会計課
会計係
1 企業債及び一時借入金の償還に関すること。
2 決算に関すること。
3 監査及び例月出納検査に関すること。
4 現金及び有価証券の出納保管に関すること。
5 収入及び支出の事務に関すること。
6 出納及び収納取扱金融機関に関すること。
7 財務諸表の作成に関すること。
8 資金計画の作成に関すること。
9 固定資産の評価及び減価償却に関すること。
10 固定資産台帳の整理保管に関すること。
11 係の予算に関すること。
12 係の統計に関すること。
13 その他他の係の所掌に属しないこと。
業務課
業務係
1 上下水道料金システムの委託に関すること。
2 開閉栓業務の委託に関すること。
3 開閉栓作業の依頼に関すること。
4 臨時用切替、臨時用料金請求に関すること。
5 量水器出入庫管理、量水器購入に関すること。
6 各戸検針の契約及び料金算定の特例に関すること。
7 警察等からの照会文書に関すること。
8 各種証明書の発行に関すること。
9 転居先調査に関すること。
10 上下水道料金の月調定集計に関すること。
11 上下水道料金の更正に関すること。
12 上水道料金の未収金及び欠損金に関すること。
13 係の予算に関すること。
14 係の統計に関すること。
15 その他他の係の所掌に属しないこと。
検針係
1 上下水道料金システムの委託に関すること。
2 メーター検針業務の委託に関すること。
3 検満メーター交換業務の委託に関すること。
4 新規契約の登録に関すること。
5 ハンディターミナルの管理に関すること。
6 使用水量の調査及び認定並びに減免に関すること。
7 集合住宅の検査に関すること。
8 用途の変更に関すること。
9 各種証明書の発行に関すること。
10 係の予算に関すること。
11 係の統計に関すること。
12 その他他の係の所掌に属しないこと。
料金係
1 上下水道料金システムの委託に関すること。
2 上下水道料金の滞納処理に関すること。
3 納入通知書、督促状、給水停止に関すること。
4 口座振替に関すること。
5 コンビニエンスストア収納に関すること。
6 クレジットカード収納に関すること。
7 上下水道料金の還付に関すること。
8 名義・送付先の変更に関すること。
9 下水道使用料徴収金額の報告に関すること。
10 下水道使用料徴収事務負担金の請求に関すること。
11 裁判所等からの照会文書に関すること。
12 各種証明書の発行に関すること。
13 係の予算に関すること。
14 係の統計に関すること。
15 その他他の係の所掌に属しないこと。
給水課
給水係
1 給水装置工事の受付に関すること。
2 給水装置工事の設計審査及び監督・検査に関すること。
3 給水装置工事に伴う使用材料の承認に関すること。
4 給水装置工事に係る手数料及び加入金の徴収に関すること。
5 宅地開発等に係る給配水管布設工事に関すること。
6 指定給水装置工事事業者の指導監督に関すること。
7 給水用途の決定に関すること。
8 係の予算に関すること。
9 係の統計に関すること。
10 その他他の係の所掌に属しないこと。
施設課
工務係
1 建設改良工事の関係機関との協議及び計画・設計に関すること。
2 建設改良工事に係る積算基準及び標準仕様書の制定・改廃に関すること。
3 建設改良工事の関係機関との協議及び施工・監督に関すること。
4 基本計画の策定及び事業認可申請に関すること。
5 企業債、負担金等の財源の確保に関すること。
6 他事業体負担による移設工事の受付・図面の審査に関すること。
7 他事業体負担による移設工事の施工・監督に関すること。
8 他事業体の照会に伴う立会に関すること。
9 消火栓の設置に係る調整並びに関係機関との協議及び施工手続に関すること。
10 消火栓の設置に係る施工・監督に関すること。
11 給配水管路台帳図の作成・修正・管理に関すること。
12 占用許可更新に関すること。
13 民有地占用の継続手続に関すること。
14 係の予算に関すること。
15 係の統計に関すること。
16 その他他の係の所掌に属しないこと。
維持係
1 給配水施設の漏水修繕工事及び維持管理工事に関すること。
2 漏水修繕工事及び維持管理工事の依頼・監督・精算に関すること。
3 漏水修繕工事及び維持管理工事後の道路復旧に関すること。
4 維持工事の設計・施工・精算に関すること。
5 鉛給水管布設替に関すること。
6 漏水調査に関すること。
7 資材の購入・管理に関すること。
8 係の予算に関すること。
9 係の統計に関すること。
10 その他他の係の所掌に属しないこと。
配水課
配水係
1 配水場施設の設計・施工・管理に関すること。
2 水質検査・管理に関すること。
3 配水場等運転管理業務委託に関すること。
4 受水の調整に関すること。
5 諸記録の整理保管に関すること。
6 係の苦情処理に関すること。
7 係の予算に関すること。
8 係の統計に関すること。
9 その他他の係の所掌に属しないこと。
(事務所長の職及び職務)
第4条 企業団に事務所長(以下「所長」という。)を置く。
2 所長は、企業長の命を受け、企業団の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。
(次長の職及び職務)
第5条 企業団に次長を置く。
2 次長は、上司の命を受け、企業団の事務を整理し、所長を補佐する。ただし、次長が2人以上置かれている場合であって、あらかじめ所長からその整理に係る事務の指定がなされている者の職務は、当該指定事務に限るものとする。
(課長の職及び職務)
第6条 課に課長を置く。
2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。
(課長補佐の職及び職務)
第7条 課に課長補佐を置くことができる。
2 課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐し課の事務を整理し、所属職員を指揮監督する。ただし、課の事務を総括整理することを命じられている者の職務は、当該事務のほか課長の指定する事務を整理するものとし、それ以外の者の職務は、課長の指定する事務の整理に限るものとする。
(係長の職及び職務)
第8条 係に係長を置く。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、その処理について係の職員を指揮監督する。ただし、係の事務を総括整理することを命じられている者の職務は、当該事務のほか課長の指定する事務を整理するものとし、それ以外の者の職務は、課長の指定する事務の整理に限るものとする。
(参事等)
第9条 必要に応じ参事、参事補、副参事、主査、主任及び主幹を置くことができる。
2 参事等は、上司の命を受け、特に命じられた事項を処理する。
2 前項の職にある者は、上司の命を受け、当該事務に従事する。
(水道技術管理者)
第11条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条第1項の規定に基づき、水道技術管理者1人を置く。
2 水道技術管理者は、企業長が法第19条第3項による資格を有する職員のうちから選任する。
3 水道技術管理者が不在するときは、前項に基づく資格を有する職制上位の者がその職務を代理する。
4 水道技術管理者は、次に掲げる事項に関する事務を管理する。
(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査
(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査
(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査
(4) 法第20条第1項の規定による水質検査
(5) 法第21条第1項の規定による健康診断
(6) 法第22条の規定による衛生上の措置
(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止
(8) 法第37条前段の規定による給水停止
6 水道技術管理者が欠員又は事故のため、その職務を行うことができないときは、企業長が別に選任する。
(事務の委任)
第12条 企業長の権限に属する事務で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条の2の規定により委任する事務については、別に定める。
(事務の専決)
第13条 事務所長、次長及び課長は別に定めるところによって、企業長の決裁すべき事項の一部を専決することができる。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(茨城県南水道企業団管理規程の廃止)
2 茨城県南水道企業団管理規程(昭和49年企業団規程第1号)は廃止する。
別表
主事、技師以外の職
職名 | |||
主事補 | 技師補 |