○茨城県南水道企業団事務専決規程
令和4年2月1日
企業団訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、茨城県南水道企業団組織規程(令和4年企業団訓令第3号)第13条の規定により、企業長の権限に属する事務のうち専決することができる事項を定め、その範囲を明らかにするとともに、事務の効率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 決裁 企業長又は専決権者が、前条に規定する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 専決権者が、この規程に定める範囲に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
(3) 代決 企業長又は専決権者が不在である場合において、この規程に定める者が代わって決裁することをいう。
(4) 合議 決裁を受けるべき事項について、決裁権者が総合的に判断して的確な意思決定ができるように、関係部署と協議し、調整することをいう。
(5) 不在 決裁権者が出張、病気その他の理由により決裁することができない状態をいう。
(決裁の方式)
第3条 決裁の方式は、茨城県南水道企業団文書管理規程(令和4年企業団訓令第5号)の定めるところによる。
(専決及び代決の効力)
第4条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、企業長の決裁と同一の効力を有するものとする。
(専決事項)
第5条 事務所長(以下「所長」という。)及び次長並びに課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別表第1のとおりとする。
(専決の制限)
第6条 専決権者は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号の一に該当すると認めるときは、企業長の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。
(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(4) その他特に企業長において事案を了知しておく必要があるとき。
(類推による専決)
第7条 専決権者は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により、専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ、専決することができる。
(専決に係る報告)
第8条 専決権者は、必要があると認めるときは、専決した事項を上司に報告しなければならない。
(事務の代決及び順序)
第9条 決裁権者が不在のときは別表第2に掲げる決裁区分に応じ、第1順位者が代決し、第1順位者も不在のときは第2順位者が代決し、第2順位者も不在のときは第3順位者が代決する。
(代決の制限)
第10条 第6条の規定は、代決について準用する。
付則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年9月29日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(令和6年3月28日訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年9月3日訓令第11号)
この訓令は、令和7年1月1日から施行する。
別表第1
専決事項
1 所長の専決事項
一般的事項 | (1) 次長及び参事の事務引継に関すること。 (2) 比較的重要な通知、照会、申請、進達、副申、報告、証明等に関すること。 (3) 比較的重要な使用料等の減免に関すること。 (4) 次長及び参事の休暇の承認に関すること。 (5) 次長及び参事の3日以内の旅行命令に関すること。 (6) 課長の引続き4日以上の旅行命令に関すること。 (7) 雇用期間が2ケ月以内の臨時雇用人の雇用、解雇に関すること。 (8) 任用候補者名簿による任用の方法、意向調査の実施に関すること。 (9) 職員の研修の実施に関すること。 (10) 職員の保健、厚生実施細目の決定及び実施に関すること。 (11) 労働協約の実施細目に関すること。 (12) 指定給水装置工事事業者に関すること。 |
財務関係 | (1) 100万円以上2,000万円未満の物品の購入に関すること。 (2) 100万円以上2,000万円未満の物品の修繕に関すること。 (3) 100万円以上2,000万円未満の業務委託に関すること。 (4) 5万円以上200万円未満の負担金等の予算の執行に関すること。 (5) 5万円以上20万円未満の自動車、会場、機械器具の借上に関すること。 (6) 5万円以上20万円未満の賃借契約に関すること。 (7) 2万円未満の食糧費、交際費の予算の執行に関すること。 (8) 50万円以上100万円未満の不用品の売却又は処分に関すること。 (9) 評価額又は総額1,000万円未満の財産の寄附受入れの承認。 (10) 1件の金額50万円以上100万円未満の諸収入金の滞納処分及びその執行停止処分に関すること。 (11) 30万円以上の業務委託等及び物品購入の検査に関すること。 (12) 工費表の作成に関すること。 (13) 公債費に関すること。 (14) 一時借入金に関すること。 (15) 目間の予算の流用に関すること。 (16) 100万円以上2,000万円未満の収入・支出命令に関すること。 |
工事請負関係 | (1) 1件300万円以上5,000万円未満の工事の施行及び製造の請負に係る予算の執行に関すること。 (2) 1件200万円以上5,000万円未満の工事の契約、予定価格の決定、受注者の指名に関すること。 (3) 1件130万円以上の工事の出来高検査及び竣工検査並びに承認に関すること。 (4) 1件300万円以上の工事の延期願いの承認に関すること。 (5) 1件200万円以上5,000万円未満の工事入札の立会人の指名に関すること。 (6) 1件50万円以上500万円未満の設計変更に関すること。 (7) 受託工事の単価の決定に関すること。 |
2 次長の専決事項
一般的事項 | (1) 課長の事務引継に関すること。 (2) 比較的重要な通知、照会、申請、進達、副申、報告、証明等に関すること。 (3) 比較的重要な使用料等の減免に関すること。 (4) 課長の休暇の承認に関すること。 (5) 課長の3日以内の旅行命令に関すること。 (6) 課長補佐以下の引続き4日以上の旅行命令に関すること。 (7) 雇用期間が2ケ月以内の臨時雇用人の雇用、解雇に関すること。 (8) 任用候補者名簿による任用の方法、意向調査の実施に関すること。 (9) 職員の研修の実施に関すること。 (10) 職員の保健、厚生実施細目の決定及び実施に関すること。 (11) 労働協約の実施細目に関すること。 (12) 指定給水装置工事事業者に関すること。 |
財務関係 | (1) 50万円以上100万円未満の物品の購入に関すること。 (2) 50万円以上100万円未満の物品の修繕に関すること。 (3) 50万円以上100万円未満の業務委託に関すること。 (4) 1万円以上5万円未満の負担金等の予算の執行に関すること。 (5) 1万円以上5万円未満の自動車、会場、機械器具の借上に関すること。 (6) 1万円以上5万円未満の賃借契約に関すること。 (7) 1万円未満の食糧費、交際費の予算の執行に関すること。 (8) 10万円以上50万円未満の不用品の売却又は処分に関すること。 (9) 評価額又は総額50万円未満の財産の寄附受入れの承認。 (10) 1件の金額5万円以上50万円未満の諸収入金の滞納処分及びその執行停止処分に関すること。 (11) 工費表の作成に関すること。 (12) 公債費に関すること。 (13) 一時借入金に関すること。 (14) 目間の予算の流用に関すること。 (15) 50万円以上100万円未満の収入・支出命令に関すること。 |
工事請負関係 | (1) 1件50万円以上300万円未満の工事の施行及び製造の請負に係る予算の執行に関すること。 (2) 1件50万円以上200万円未満の工事の契約、予定価格の決定、受注者の指名に関すること。 (3) 1件50万円以上300万円未満の工事の延期願いの承認に関すること。 (4) 1件50万円以上200万円未満の工事入札の立会人の指名に関すること。 (5) 1件10万円以上50万円未満の設計変更に関すること。 (6) 受託工事の単価の決定に関すること。 |
3 課長の専決事項
一般的事項 | (1) 所属職員の事務引継に関すること。 (2) 所属職員時間外勤務命令に関すること。 (3) 課長補佐以下の休暇の承認に関すること。 (4) 課長補佐以下の引続き3日以内の旅行命令に関すること。 (5) 定例的経常的な通知、照会、申請、進達、副申、報告、証明等に関すること。 (6) 使用料、手数料の納入通知書の発行及び督促に関すること。 (7) 恒例的な使用料等の減免に関すること。 (8) 職員の宿日直に関すること。 (9) 庁構内立入者の取締に関すること。 (10) メーター点検等のため土地立入に関すること。 (11) 貯蔵品の受入れ及び払出しに関すること。 (12) 出庫価格の決定に関すること。 (13) 水道使用料の認定及び使用開始、中止、用途の変更等に関すること。 (14) 扶養手当及び通勤手当の認定に関すること。 (15) 市町村職員組合及び退職手当組合関係の給付又は支払手続きに関すること。 (16) 社会保険失業保険の資格取得及び喪失手続きに関すること。 (17) 労働者災害補償保険の給付手続きに関すること。 (18) 源泉所得税の納付及び特別徴収市町村税の送付に関すること。 (19) 法定外控除金の処理に関すること。 (20) 自動車、家屋等の保険契約の手続きに関すること。 (21) 例規類等の編集追録、加除、及び保管管理に関すること。 (22) 自動車、自転車の使用許可及び管理に関すること。 (23) 給水装置工事の設計審査及び竣工検査に関すること。 (24) 指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理に関すること。 |
財務関係 | (1) 50万円未満の物品購入及び契約に関すること。 (2) 50万円未満の物品の修繕に関すること。 (3) 50万円未満の業務委託に関すること。 (4) 1万円未満の負担金等予算の執行に関すること。 (5) 1万円未満の自動車、会場、機械器具の借上に関すること。 (6) 1万円未満の賃借契約に関すること。 (7) 10万円未満の不用品の売却又は処分に関すること。 (8) 1件5万円未満の諸収入金の延滞処分及びその執行停止処分に関すること。 (9) 30万円未満の業務委託等及び物品購入の検査に関すること。 (10) 節間の予算の流用に関すること。 (11) 義務的経費、旅費、報酬、給与、法定福利費、通信運搬費、光熱水費、動力費、保険料、厚生費、退職給与金、浄水購入費、企業債利息、借入金利息、企業債償還金等の予算執行に関すること。 (12) 戻出、振替命令に関すること。 (13) 過誤納金の還付に関すること。 (14) 使用料、手数料及びその他の収入調定に関すること。 (15) 50万円未満の収入・支出命令に関すること。 (16) 諸収入金に関すること。 |
工事請負関係 | (1) 1件50万円未満の工事の契約、予定価格の決定、受注者の指名に関すること。 (2) 1件130万円未満の工事の出来高検査及び竣工検査に関すること。 (3) 1件50万円未満の工事延期願の承認に関すること。 (4) 1件50万円未満の工事入札の立会人の指名に関すること。 (5) 電気、ガス及び電話の契約に関すること。 (6) 1件50万円未満の工事の設計施行及び施設の補修に関すること。 (7) 工事の出来高検査及び竣工検査の立会に関すること。 (8) 1件10万円未満の設計変更に関すること。 (9) 測量及び調査のため土地立入に関すること。 (10) 工事のための道路占用許可及び交通禁止又は制限の申請に関すること。 |
別表第2
事務の代決順序
決裁区分 | 第1順位者 | 第2順位者 | 第3順位者 |
企業長 | 所長 | 次長 | 主務課長 |
所長 | 次長 | 主務課長 | |
次長 | 主務課長 | ||
主務課長 | 課長の指定する職員 |