○茨城県南水道企業団企業長の権限に属する事務の一部を副企業長に委任する規則
令和5年4月25日
企業団規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、企業長の権限に属する事務の一部を副企業長に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 企業長は、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定による双方代理の禁止に抵触する契約の締結に関する事務を茨城県南水道企業団規約(昭和42年地指令第207号)第9条に規定する副企業長に委任する。
(委任事務の専決又は代決)
第3条 前条に定める委任事務の専決又は代決については、茨城県南水道企業団事務専決規程(令和4年企業団訓令第6号)の規定を準用する。この場合において、同規程中「企業長」とあるのは「副企業長」と読み替えるものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。