○茨城県南水道企業団電子署名規程

令和5年4月25日

企業団訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、電子署名の実施に関し、茨城県南水道企業団文書管理規程(令和4年企業団訓令第5号。以下「管理規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 管理規程第2条第11号に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。

(3) 電子署名カード 電子署名を付与する際に用いる電子証明書の電磁的記録が格納された記録媒体をいう。

(4) 個人識別番号 電子署名カードを使用して電子署名を付与する際に必要な符号をいう。

(電子署名)

第3条 電子署名に用いることができる職の名称は、「企業長」とし、電子署名は、電子署名カードを使用し行うものとする。

(電子署名カードの管理責任者及び取扱者)

第4条 電子署名カードの管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、総務課長とする。

2 管理責任者は、総務課の職員のうちから、電子署名カードの取扱者(以下「取扱者」という。)を指名する。

(管理責任者の職務)

第5条 管理責任者は、取扱者を指導監督し、電子署名カードを使用する際に必要となる個人識別番号を厳重に管理するとともに、不正使用の防止に努めなければならない。

2 電子署名カードは、総務課に置き、容易に使用されることのないよう厳重に保管しなければならない。

(取扱者の職務)

第6条 取扱者は、電子署名カードを使用し、電子署名の付与事務を行うものとする。

2 取扱者は、電子署名カードを使用するときは、管理責任者から貸出しを受けるものとし、使用後、速やかに管理責任者に返却しなければならない。

(電子署名カードの新規発行等)

第7条 電子署名カードの新規発行を受けようとする当該事務の所管課長等(以下「所管課長」という。)は、総務課に発行申請書(様式第1号)を提出し、事務所長の承認を受けるものとする。

2 総務課は、前項の規定により承認された場合は、速やかに電子署名カードの新規発行を受け付け、指定の認証局へ申し込むものとする。

3 総務課は、電子署名カードの新規発行を受け付けたときは、電子署名カード管理台帳(様式第2号、以下「管理台帳」という。)に登録しなければならない。

(電子署名カードの管理)

第8条 電子署名カードの管理に関する事務は、管理責任者が総括する。

(電子署名カードの失効)

第9条 電子署名カードの発行を受けた所管課長は、電子署名カードの失効をしようとする場合には、失効申請書(様式第3号)を総務課に提出し、管理責任者の承認を受けるものとする。

(電子署名の付与)

第10条 電子署名の付与を受けようとする者は、取扱者に対し決裁文書を提示し、付与を受けるものとする。

2 取扱者は、電子署名すべき電磁的記録が前項の決裁文書の内容と相違ないことを確認し、適当と認めるときは電子署名を付与する。

3 取扱者は、前項の規定により電子署名を付与した場合は、電子署名カード使用記録簿(様式第4号)に記録しなければならない。

(電子署名カードの更新等の準用)

第11条 第7条の規定は、電子署名カードの更新及び再発行について準用する。この場合において、これらの規定中「新規発行」とあるのは「更新又は再発行」と読み替えるものとする。

(事故報告)

第12条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに事務所長に報告しなければならない。

(1) 電子署名カードについて盗難、紛失その他事故があったとき。

(2) 毀損、汚損等により正常に使用できなくなったとき。

(3) 個人識別番号を亡失したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、電子署名カードが不正に使用され、又は使用される可能性がある状態になったとき。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、電子署名に関し必要な事項は企業長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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茨城県南水道企業団電子署名規程

令和5年4月25日 訓令第8号

(令和5年4月25日施行)