○茨城県南水道企業団情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

令和5年7月28日

企業団規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨城県南水道企業団情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年企業団条例第6号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、茨城県南水道企業団情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(会議)

第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己の利害に関係のある議事に参与することができない。

(諮問庁の申出)

第4条 諮問庁は、条例第3条第1号第3号及び第5号に規定する審査請求に係る公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。

2 審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、条例第7条第1項の規定により当該情報又は当該保有個人情報の提示を求めようとするときは、当該諮問庁の意見を聴かなければならない。

(審査請求人等の意見の聴取)

第5条 審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について、条例第7条第4項に規定する調査のため鑑定を求めようとするときは、当該意見書又は資料を提出した審査請求人、参加人又は諮問庁の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(庶務)

第6条 審査会の庶務を担当する課は、総務課とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(茨城県南水道企業団情報公開審査会規則の廃止)

2 茨城県南水道企業団情報公開審査会規則(平成16年企業団規則第4号)は、廃止する。

(茨城県南水道企業団個人情報保護審査会規則の廃止)

3 茨城県南水道企業団個人情報保護審査会規則(平成16年企業団規則第6号)は、廃止する。

茨城県南水道企業団情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

令和5年7月28日 規則第9号

(令和5年7月28日施行)