○茨城県南水道企業団情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則
令和5年7月28日
企業団規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨城県南水道企業団情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年企業団条例第6号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、茨城県南水道企業団情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自己の利害に関係のある議事に参与することができない。
(審査請求人等の意見の聴取)
第5条 審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について、条例第7条第4項に規定する調査のため鑑定を求めようとするときは、当該意見書又は資料を提出した審査請求人、参加人又は諮問庁の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(庶務)
第6条 審査会の庶務を担当する課は、総務課とする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(茨城県南水道企業団情報公開審査会規則の廃止)
2 茨城県南水道企業団情報公開審査会規則(平成16年企業団規則第4号)は、廃止する。
(茨城県南水道企業団個人情報保護審査会規則の廃止)
3 茨城県南水道企業団個人情報保護審査会規則(平成16年企業団規則第6号)は、廃止する。