○茨城県南水道企業団情報公開・個人情報保護審査会条例
令和5年7月28日
企業団条例第6号
(設置)
第1条 情報公開制度及び個人情報保護制度の適正な運営の確保を図るため、茨城県南水道企業団情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 諮問庁 次に掲げるものをいう。
ア 茨城県南水道企業団情報公開条例(平成16年企業団条例第1号。以下「情報公開条例」という。)第12条第1項の規定により審査会に諮問をした同条例第2条第1号に規定する実施機関
イ 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした茨城県南水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年企業団条例第1号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第2条第1項に規定する実施機関
ウ 茨城県南水道企業団議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年企業団条例第2号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定により審査会に諮問をした議長
(2) 情報 情報公開条例第7条第1項に規定する情報の公開の請求に対する決定(次条第1号において「公開決定等」という。)に係る同条例第2条第2号に規定する情報をいう。
(3) 保有個人情報 次に掲げるものをいう。
ア 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等(次条第3号において「開示等決定等」という。)に係る同法第60条第1項に規定する保有個人情報(同項に規定する地方公共団体等行政文書に記録されているものに限る。)
イ 議会個人情報保護条例第20条第5号ア、第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等(次条第5号において「開示等決定等」という。)に係る同条例第2条第4項に規定する保有個人情報
(所掌事項)
第3条 審査会は、次に掲げる事項を調査審議し、又は報告を受け、意見を述べる。
(1) 情報公開条例第12条第1項の規定により諮問庁から諮問された公開決定等についての審査請求
(2) 情報公開条例第13条の規定により実施機関から諮問された情報公開制度の運営に関する重要事項
(3) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により諮問庁から諮問された開示等決定等又は同法第76条第2項、第90条第2項若しくは第98条第2項に規定する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求
(4) 個人情報保護法施行条例第9条の規定により実施機関から諮問された個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項
(5) 議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により議長から諮問された開示等決定等又は同条例第18条第2項、第31条第2項若しくは第38条第2項に規定する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求
(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定により議長から諮問された個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、情報公開制度又は個人情報保護制度の運用に関し必要な事項
(組織)
第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第5条 委員は、企業長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任を妨げない。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長)
第6条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の調査権限)
第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、情報又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された情報又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第8条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第9条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が、意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(審査請求に係る調査審議手続の非公開)
第11条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、非公開とする。
(答申書の送付等)
第12条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
2 審査会は、前項の調査審議を遂行するため特に必要があると認めるときは実施機関等以外の者に対し、必要な協力を依頼することができる。
(庶務)
第14条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(茨城県南水道企業団情報公開条例の一部改正)
2 茨城県南水道企業団情報公開条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(茨城県南水道企業団特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 茨城県南水道企業団特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
4 この条例の施行の際、現に付則第2項の規定による改正前の情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第13条第1項により設置された茨城県南水道企業団情報公開審査会及び個人情報保護法施行条例(令和5年企業団条例第1号。以下「旧個人情報保護条例」という。)第9条第1項により設置された茨城県南水道企業団個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第5条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなし、その任期は、同条第2項の規定にかかわらず、旧審査会の委員としての任期の残任期間とする。
5 この条例の施行の前に、旧情報公開条例又は旧個人情報保護条例の規定により旧審査会になされていた審査請求に関する諮問であって、この条例の施行の際答申がなされていないものに係る調査審議は、この条例に定める審査会が行う。
6 旧審査会の委員であった者に係る旧情報公開条例第13条第5項及び旧個人情報保護条例第25条第5項の規定による職務上知り得た秘密を他に漏らしてはいけない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。