○貯水槽水道を使用する集合住宅等における各戸検針徴収に関する事務取扱要綱

平成15年4月1日

企業団訓令第7号

タンク以下給水装置を使用する集合住宅における各戸検針徴収に関する事務取扱要綱(昭和63年企業団訓令第1号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、共同住宅及び雑居ビル(以下「集合住宅等」という。)において、受水槽式給水方式により給水する施設(以下「貯水槽水道」という。)により給水を受ける者(以下「使用者」という。)又はこの施設の所有者から各戸検針徴収の要望があった場合のメーター検針及び水道料金の徴収に関する事務取扱について、必要な事項を定めることを目的とする。

(申込手続)

第2条 この要綱に基づき、貯水槽水道を使用する集合住宅等における各戸検針徴収等の取扱いを受けようとするときは、次の各号に定める書類を企業長に提出しなければならない。

(1) 貯水槽水道を使用する集合住宅等における各戸検針徴収申込書(様式第1号)

(2) 集合住宅等の所有者等(新規・変更)(様式第2号)

(3) 集合住宅等オートロック設置(申請・変更)届出書(様式第3号)

(4) 建物管理責任者(選定・変更)(様式第4号)

(5) 使用者名簿(様式第5号)

(6) 貯水槽水道の配管図及び付属設備図

(7) 案内図

(8) メーターユニット承認図

(適用の要件)

第3条 この要綱を適用する集合住宅等は、次の各号に定める要件に適合したものでなければならない。

(1) 受水槽より直結して給水する施設であること。

(2) 各住宅等の給水施設は、それぞれ独立し、建物又は部屋等により明確に区分されていること。

(3) 貯水槽水道のメーター設置設備は、茨城県南水道企業団(以下「企業団」という。)の施設基準に適合し、企業団より貸与を受けたメーターが設置できる設備のものであること。

(4) 前号のメーターの設置に必要な一切の附帯設備の新設及び維持管理に要する費用は、申込者の負担であること。

(調査)

第4条 企業長は、第2条の申込があったときは、各戸検針徴収等に関する必要な事項の調査を行い、その結果によって必要な指示をすることができる。

(契約)

第5条 企業長と申込者は、別に定める契約書により、各戸検針徴収等に関する契約(以下「契約」という。)を締結する。

(契約の解除と措置)

第6条 企業長は、契約の相手方が契約の条項に違反し、勧告してもなおそれが是正されないときは、契約を解除することができる。

2 前項の規定により、契約を解除した場合において、契約の解除により親メーターによる給水に切替える時は、申込者の負担で親メーターを取付けるメーターボックスの設置をするものとし、契約の相手方に損害が生ずることがあっても企業長はその責を負わない。

(水道料金の徴収方法)

第7条 企業長は、各使用者が使用する水道メーター(以下「各戸メーター」という。)を検針し、各使用者ごとに水道料金を請求するものとする。

3 水道料金の徴収方法は、口座振替、納入通知書又は指定代理納付者による納付とする。

(水道料金未払の措置)

第8条 水道料金の支払がなされない場合は、条例に定める措置をとるものとする。

(建物管理責任者の選定)

第9条 申込者は、次の各号の事務を行うため、企業団の給水区域内に建物管理責任者を選定し、企業長に届出なければならない。

(1) 共同使用の水道料金の支払に関すること。

(2) 給水装置及び貯水槽水道の維持管理及び水質管理に関すること。

(3) その他企業長の事務の取次ぎに関すること。

(漏水に伴う使用水量の取扱)

第10条 漏水に伴う水道使用料金の軽減又は免除の取扱い要項(平成25年企業団訓令第1号)により使用水量を認定する。

(各戸メーターの取替)

第11条 各戸メーターの検定期間が満了したとき、又は故障等の理由により、各戸メーターを取替える時の費用は特別の事情がない限り企業団が負担するものとする。

(水質の管理)

第12条 水質の管理は、受水槽の落し込み口までを企業団とし、受水槽以下については、申込者の管理とする。

(施設の管理)

第13条 施設の管理については、全て申込者の管理とする。ただし、自然漏水を原因とした修繕工事を行う場合は、施行規則第15条の2第1項第2号を準用するものとする。

2 申込者は、前項に定める施設の管理責任が申込者にあることを使用者に周知徹底させるものとし、使用者から企業長に対して前条及び前項の施設に関する異常、修理等の苦情及び受水槽以下に起因する水質、水圧等の苦情がないよう努めるものとする。

(届出の義務)

第14条 申込者は、次の各号の一に該当する場合は、速やかに企業長に届出なければならない。

(1) 所有者、建物管理責任者又は集合住宅等オートロック設置に変更があったとき。

(2) 受水槽以下給水設備の増設、改造又は撤去のため工事をしようとするとき。

(3) 受水槽等の洗浄作業をするとき。

(実施細目)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱について必要な事項は、企業長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年6月1日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月4日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月19日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年11月28日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月10日訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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貯水槽水道を使用する集合住宅等における各戸検針徴収に関する事務取扱要綱

平成15年4月1日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)