○茨城県南水道企業団職員就業規則

平成13年4月6日

企業団規則第3号

茨城県南水道企業団職員就業規則(昭和59年企業団規則第4号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 勤務

第1節 通則(第4条・第5条)

第2節 勤務時間(第6条―第24条の3)

第3節 休日及び休暇(第25条―第35条)

第4節 年少の職員(第36条―第38条)

第3章 退職(第39条)

第4章 表彰(第40条―第42条)

第5章 安全及び衛生(第43条―第47条)

付則

第1章 総則

(この規則の効力)

第1条 茨城県南水道企業団職員の就業に関しては、別に法令、条例、企業管理規程及びその他の規程に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この規則において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、企業長が茨城県南水道企業団の職員として任命した者をいう。

(服務の根本基準)

第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程、その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。

第2章 勤務

第1節 通則

(出退勤の確認)

第4条 所属長(茨城県南水道企業団事務専決規程(令和4年企業団訓令第6号)第5条に掲げる専決権者をいう。以下同じ。)は、所属職員の出退勤状況を確認し、出勤簿(様式第7号)を整理しなければならない。

2 所属長は、毎月5日までに前月分の出勤簿を事務所長に提出しなければならない。

3 事務所長は、必要があると認めるときは、随時出勤簿の提出を求めることができる。

(離席の制限等)

第5条 職員は、みだりに欠勤、遅刻あるいは早退し、又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、若しくは勤務時間を変更し、職務を交換してはならない。

第2節 勤務時間

(1週間の勤務時間)

第6条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当り38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、企業長が定める。

4 企業長は、職務の特殊性により前3項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り等)

第7条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、企業長は、育児短時間勤務職員については、必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 企業長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとし、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、育児短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務の内容に従い1日につき7時間45分を越えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 企業長は、前項の規定にかかわらず、業務その他の都合により、1時間以内の範囲内において、これを繰上げ又は繰下げることができる。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振り基準)

第8条 企業長は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 企業長は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(次条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにし、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員にあっては8日以上で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性(育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短時間勤務の内容)により4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員にあっては8日以上で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、次に掲げる基準に適合し、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(週休日の振替等)

第9条 企業長は、職員に第7条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第7条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条及び第28条において「勤務日」という。)のうち勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 企業長は、週休日の振替(前項の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同項の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を前項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割り振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにしなければならない。

3 企業長は、4時間の勤務時間の割り振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第10条 職員の休憩時間は、月曜日から金曜日まで、午後零時から60分間とする。

2 休憩時間は、第6条から前条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間であって、これに対して給与を支給しない。

3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

第11条 削除

(断続的勤務に従事する職員の勤務時間)

第12条 前2条の規定にかかわらず、断続的勤務に従事する職員の勤務時間及び休憩時間は、業務の実情に応じて企業長が別に定めるところによる。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第13条 企業長は、第7条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割振り、第8条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、第10条の規定により休憩時間を置き、又は前条の規定により断続的勤務に従事する職員の勤務時間及び休憩時間を企業長が定めた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(時間外勤務)

第14条 企業長は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第33条第1項に規定する事由に該当する場合又は法第36条に基づく協定を締結した場合若しくは法第41条第2号及び第3号の職員に係る場合は、法第35条第1項の規定にかかわらず、勤務時間を延長し、又は週休日及び休日に職員を勤務させることができる。

2 企業長は、前項の規定に基づく正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

3 企業長は、第1項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において、定年前再任用短時間勤務職員に勤務することを命じる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

4 企業長が、第1項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において、育児短時間勤務職員に命じることができる場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(宿直及び日直)

第15条 企業長は、職員(育児短時間勤務職員を除く。)に週休日、休日及び正規の勤務時間以外の時間において本務に従事しないで庁舎、設備、備品、書類の保全、外部との連絡又は偶発的な臨時の業務に備えるため、宿直又は日直をさせるものとする。

2 宿日直の出勤及び退出時刻は、次の各号に定めるところによる。

(1) 宿直

出勤時刻 午後5時15分

退出時刻 翌日の午前8時30分

(2) 日直

出勤時刻 午前8時30分

退出時刻 午後5時15分

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第16条 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、勤務をさせてはならない。

第17条 職員は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ前条の規定による請求を行うものとする。

2 前条の規定による請求があった場合においては、企業長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、企業長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 企業長は、前条の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第18条 第16条の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第16条の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を企業長に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第19条 企業長は、三歳に満たない子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

(深夜勤務制限の請求手続等)

第20条 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに前条の規定による請求を行うものとする。

2 企業長は、前条の規定による請求があった場合においては、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、企業長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 企業長は、前条の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第21条 第19条の規定による請求がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡したとき。

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったとき。

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったとき。

2 深夜勤務制限開始日以降深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第19条の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を企業長に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第22条 企業長は、三歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。

2 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第14条第1項の勤務をさせてはならない。

(時間外勤務制限の請求手続等)

第23条 職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに前条の規定による請求を行わなければならない。

2 企業長は、前条の規定による請求があった場合においては、同条に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 企業長は、前条の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同条に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 企業長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 企業長は、前条の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第24条 前条第1項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡したとき。

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったとき。

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったとき。

2 時間外勤務制限開始日から起算して前条第1項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同条の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅延なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を企業長に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第24条の2 第16条から前条まで(第18条第1項第3号第21条第1項第3号並びに前条第1項第3号並びに第2項各号を除く。)の規定は、第31条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第18条第1項第1号第21条第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第18条第1項第2号第21条第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は2号」と読み替えるものとする。

第24条の3 前10条に定めるもののほか、育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。

第3節 休日及び休暇

(休日)

第25条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第26条 企業長は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第7条第8条又は第9条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、第3項の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

4 企業長は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

5 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、企業長が定める。

(休暇の種類)

第27条 職員がうけることのできる休暇は、次の各号に定めるものとする。

(1) 年次休暇

(2) 特別休暇

(3) 療養休暇

(4) 介護休暇

(年次休暇)

第28条 年次休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなるもの その年度の在職期間を考慮し、20日を越えない範囲内で規則で定める日数

(3) 当該年度の前年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、茨城県南水道企業団以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社若しくは地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社若しくは沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)に規定する沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地方公営企業等労働関係法適用職員等」という。)であった者で、引き続き当該年度に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地方公営企業等労働関係法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数

2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 企業長は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(年次休暇の日数)

第28条の2 前条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合は、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である職員をいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外の職員をいう。以下同じ。) 155時間に条例第6条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

第28条の3 第28条第1項第2号の規則で定める日数は、当該各号に掲げる日数とする。ただし、その日数が法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合は、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 当該年度の中途において、新たに採用された職員(次号に掲げる職員を除く。)別表第1に掲げるその者の当該年度における在職期間に応じた日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、企業長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年度において地方公営企業等労働関係法適用職員等(第28条第1項第3号に規定する地方公営企業等労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となった者 地方公営企業等労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合における別表第1に掲げるその者の在職期間に応じた日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、企業長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 第28条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年度の前年度において職員であった者で、引き続き当該年度に地方公営企業等労働関係法適用職員等となり、引き続き再び職員となったものとする。

3 第28条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める日数

 当該年度の初日に職員となった場合 20日に当該年度の前年度における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年度の初日後に職員となった場合 の日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、企業長が別に定める日数

4 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、企業長が別に定める日数とする。

第28条の4 前2条の規定にかかわらず、法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり定年前再任用短時間勤務職員の当該採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年度における年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第28条の5 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における年次休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更後の勤務形態を始めた場合にあっては第28条第1項第1号に掲げる日数(以下この条において「当該年度付与日数」という。)同条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次休暇(以下この条において「繰越年次休暇」という。)の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日の後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該年度付与日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数のうち繰越年次休暇を使用した日数を除いた日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)に、繰越年次休暇の日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した繰越年次休暇の日数を減じて得た日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日の後に当該変更前の勤務形態を始めた場合にあっては当該年度における勤務形態の変更等を考慮し、企業長が定める日数とする。ただし、これらの日数が法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合は、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を、当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を、当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を、当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を、当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次休暇の繰越し)

第28条の6 第28条第2項の規則で定める日数は、一の年度における年次休暇の20日(前条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を越えない範囲内の残日数(当該年度の翌年度の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じて当該各号に掲げる率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。

2 前項の規定により繰り越された年次休暇がある職員から年次休暇の請求があった場合は、繰り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。

(年次休暇の単位)

第28条の7 年次休暇の単位は、1日又は半日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1日)とする。ただし、職員の請求により、1時間を単位とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次休暇の単位は、1時間とする。

3 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員 次の規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

4 時間を単位として年次休暇を使用した結果、1時間未満の端数が残った場合(残時間数が7時間45分未満の場合に限る。)には、当該1時間未満の端数については、1時間とみなす。

(特別休暇)

第29条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として別表第2に掲げる場合における休暇とする。

2 特別休暇の単位は、別に定める場合を除き1日、半日又は1時間とする。

3 1日を単位とする特別休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(療養休暇)

第30条 療養休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 療養休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における療養休暇(以下この条において「特定療養休暇」という。)の期間は、別表第2の17の項に掲げる場合における特別休暇(以下この条において「生理休暇」という。)を使用した日、次に掲げる場合における療養休暇を使用した日及び当該生理休暇又は当該療養休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の週休日、休日、代休日、年次休暇又は特別休暇を使用した日その他の療養休暇の日以外の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含む。)(以下この条においてこれらの日を「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(2) 健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認められることを理由として、療養休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減する措置を受けた場合

3 前項ただし書次項及び第5項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日、休日及び代休日以外の日(以下この項において「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合にあっては、当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間。)の特定療養休暇を使用した職員(この項の規定により特定療養休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定療養休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に次に掲げる時間(以下この項及び第6項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第5項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定療養休暇を使用したときは、当該再度の特定療養休暇の期間と直前の特定療養休暇の期間は連続しているものとみなす。

(1) 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間

(2) 生理休暇により勤務しない時間

(3) 別表第2の16の項、18の項及び19の項に掲げる場合における特別休暇により勤務しない時間

(4) 介護休暇により勤務しない時間

4 使用した特定療養休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定療養休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定療養休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第2項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定療養休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定療養休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 使用した特定療養休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定療養休暇の期間における特定療養休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第2項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定療養休暇を承認することができる。この場合において、当該特定療養休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

6 療養期間中の週休日、休日、代休日、年次休暇又は生理休暇以外の特別休暇を使用した日その他の療養休暇の日以外の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日(当該勤務時間の一部に部分休業等がある日であって、当該勤務時間のうち、当該部分休業等以外の勤務時間の全てを勤務した日を除く。)を含む。)は、第2項ただし書及び第3項から前項までの規定の適用については、特定療養休暇を使用した日とみなす。

7 療養休暇は、必要に応じて1日、半日又は1時間を単位として取り扱うものとする。ただし、特定療養休暇の期間の計算については、1日以外を単位とする特定療養休暇を使用した日は、1日を単位とする特定療養休暇を使用した日として取り扱うものとする。

8 結核性疾患による特定療養休暇に関する第2項第4項及び第5項の規定の適用については、第2項第4項及び第5項中「90日」とあるのは、「180日」とする。

9 職員が療養休暇を受けようとするときは、前日までに、特別、療養休暇申請書(様式第4号)により企業長の承認を受けなければならない。

10 職員が病気、災害、その他やむを得ない事由により、前項の規定によることができなかったときは、その勤務しなかった日から週休日又は休日若しくは代休日を除き、おそくとも3日以内にその理由を付して、企業長に休暇の承認を求めなければならない。ただし、企業長は、この期間中に承認を求めることができない正当な理由があったと認めたときは、その期間後において提出された承認の請求を受理することができる。

11 職員が引き続き1週間を超える療養休暇の承認を求めるに当たっては、医師の証明書を提出しなければならない。

12 前項の規定にかかわらず、企業長は、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(介護休暇)

第31条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母、その他次に掲げる者であって職員と同居しているもので負傷、疾病又は老齢により10日以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。付表において同じ。)との間において、事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で企業長が定めるもの

2 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する6月の期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、茨城県南水道企業団職員の給与に関する規程(昭和49年企業団規程第4号)で定める竜ヶ崎市職員の給与に関する条例(昭和32年竜ヶ崎市条例第134号)第13条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第17条に規定する勤務時間1時間当りの給与額を減額する。

4 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

5 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(介護休暇の承認)

第32条 企業長は、介護休暇の請求について、前条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(介護休暇の請求)

第33条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇承認請求書(様式第5号)に記入して企業長に請求しなければならない。

(休暇の取扱)

第34条 週休日又は休日をはさんで年次休暇を受けた場合は、週休日及び休日は年次休暇として取扱わない。

2 任命権者を異にして異動した職員の異動後における年次休暇の日数は、第28条第1項第3号に定める日数とする。

3 半日単位の年次休暇は、午後零時をもって区分するものとする。

4 半日単位の年次休暇は、2回をもって1日単位の年次休暇とみなして取扱うものとする。

5 1時間単位の年次休暇を日に換算する場合は、1週間における週休日を除いた1日の平均勤務時間をもって1日とする。

6 特別休暇並びに療養休暇の期間の計算については、その期間中に週休日及び休日を含むものとする。

(職務専念義務の特例)

第35条 職員は次の各号に掲げる場合には、あらかじめ企業長の承認(様式第6号)を得て、その職務に専念する義務を免除させることができる。

(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

(2) 証人、鑑定人、参考人として官公署に出頭する場合

第4節 年少の職員

(年少職員の就業)

第36条 満18歳未満の職員には、1日7時間45分を超える勤務又は週休日の勤務はさせないものとする。ただし、普通勤務に従事する満15歳以上満18歳未満の職員については、1日の勤務時間を10時間まで延長することができる。

(臨時緊急の場合等の勤務時間の延長)

第37条 法第33条第1項に該当する場合又は法第41条第2号及び第3号に掲げる職員の場合は、前条の規定にかかわらず、時間外勤務をさせることができる。

2 法第33条第1項に該当する場合は、次条の規定にかかわらず深夜勤務をさせることができる。

(深夜勤務)

第38条 満18歳未満の職員には、午後10時から午前5時までの間の勤務はさせない。ただし、交替勤務に従事する満16歳以上の男子職員については、この限りでない。

2 前項の規定は、電話交換の業務に従事する職員には適用しない。

第3章 退職

(退職の手続)

第39条 職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き、書面により事務所長を経て企業長に願出なければならない。

2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは、引続き勤務しなければならない。

第4章 表彰

(表彰)

第40条 職員が顕著な功績をあげ、又は勤務成績が優秀で他の模範となるものがあった場合は、これを表彰する。

(表彰の基準)

第41条 職員の表彰は、次の各号の一に該当するものについて行う。

(1) 担当事務について抜群の努力をなし、その成績が顕著なもの

(2) 職務を通じ社会の賞賛を受け、著しく職員の名誉を昂揚したもの

(3) 経費の節減又は事務能率の増進について創意工夫し、実績をあげたもの

(4) 部下の指導、統率が優秀で顕著な業績をあげたもの

(5) 職務上、特に有益な発明、考案、改良をなしたもの

(6) 災害等に際し自己の危難をかえりみず、職務を遂行したもの

(7) その他職員の模範として推奨すべき業績又は善行のあったもの

(表彰の方法)

第42条 表彰は、企業長が表彰状を授与して行う。なお、表彰には、副賞を添えるものとする。

第5章 安全及び衛生

(職員の責務)

第43条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。

(安全管理者)

第44条 施設及び作業の安全を図り、かつ、災害の発生を防止するため、茨城県南水道企業団に安全管理者1人を置くものとする。

2 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第6条の定めるところに準じて、その職務を行うものとする。

(衛生管理者)

第45条 職員の健康を管理し、その保持と増進を図り、かつ、疾病及び障害を予防するため、茨城県南水道企業団に衛生管理者1人を置くものとする。

2 衛生管理者は、労働安全衛生規則第19条の定めるところに準じて、その職務を行うものとする。

(健康診断の実施)

第46条 健康診断は、毎年1回以上期日を定めて実施するものとする。

2 職員の健康診断については、一般職員の健康診断の実施について定める茨城県南水道企業団職員健康診断規程(昭和52年規程第1号)の例によるものとする。

(病者の就業制限)

第47条 伝染病の疾病、精神病又は労働のために病勢が増悪するおそれのある職員については、就業を禁止するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月11日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月7日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月1日規則第5号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年4月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月10日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨城県南水道企業団職員就業規則第30条の規定は、平成21年4月1日以後に新たに療養休暇を取得する職員について適用するものとし、同日前に既に療養休暇を取得している職員については、なお従前の例による。

(平成21年4月14日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月16日規則第9号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第3号)

この告示は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年8月3日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年10月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月9日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月15日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月8日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月14日規則第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年9月1日規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(定義)

第2条 この付則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(茨城県南水道企業団職員就業規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の茨城県南水道企業団職員就業規則第28条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第3項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の茨城県南水道企業団職員就業規則第28条の2、第28条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)、第28条の4、第28条の5、第28条の7第1項及び第14条第3項の規定を適用する。

(令和6年10月23日規則第4号)

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

別表第1(第28条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第29条関係)

事由

承認を与える期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され又はしゃ断された場合

必要と認められる期間

2 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

同上

3 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

7日の範囲内の期間

4 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合でその勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

5 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

同上

6 地方公務員法第45条第2項の規定により、公務災害補償の実施に関する審査の請求者として出頭する場合

同上

7 地方公共団体の特別職としての職を兼ねその職に属する事務を行なうとき。

同上

8 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行なうとき。

同上

9 本企業団の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行なうとき。

同上

10 昇任のための競争試験又は選考を受けるため受験者又は候補者として出頭する場合

同上

11 本企業団の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止のとき。

同上

12 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

13 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

14 職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

15 生後1年に達しない子を育てる職員がその子の保育のために必要と認められる授乳等を行なう場合

そのつど必要と認める時間。ただし、2時間(男子職員にあっては、その子の該当職員以外の親が該当職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、2時間から当該承認又は請求に係る時間を差し引いた時間)を超えることができない。

16 生理に有害な職務に従事する女子職員及び生理のため勤務することが著しく困難である女子職員の生理日の場合

必要と認められる期間

ただし、2日を超えることができない。

17 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき。

正規の勤務時間の始め又は終りにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

18 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間

19 父母及び配偶者の祭日の場合

1日(遠隔の地におもむく必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。)

20 忌引の場合

付表に定める期間内において必要と認められる期間

21 職員が結婚する場合

6日を超えない範囲内で必要と認められる期間

22 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、16時間)の範囲内の期間

23 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過するまでの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、企業長が別に定める時間)の範囲内の期間

24 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行う又は、疾病の予防を図るために必要な予防接種又は、健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(その養育する中学校の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、企業長が定める時間)の範囲内の期間

25 要介護状態にある家族の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日の範囲内の期間)

26 国民体育大会又はこれに準ずる国若しくは地方公共団体又は公共的団体の主催する体育大会に役員又は演技者として参加する場合又は職域代表として体育大会に参加する場合で任命権者が特に必要と認めるもの

必要と認められる期間

27 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年の7月1日から9月30日までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する7日の範囲内の期間

28 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者にたいして登録の申出を行ない、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は、提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

29 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

ロ 身体障害者養護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって企業長が定めるものにおける活動

ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年において5日の範囲内の期間

30 永年勤続の職員が、心身の健康の維持及び増進を図る場合で勤続20年及び30年に到達するとき。

勤続20年の場合は当該20年に到達する日の翌日から1年以内において連続する3日

勤続30年の場合は当該30年に到達する日の翌日から1年以内において連続する5日

31 前各号のほかにあらかじめ企業長が定める事項

当該事項について企業長が承認した期間

付表

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

一親等の直系尊属(父母)

7日

同     卑属(子)

5日

二親等の直系尊属(祖父母)

3日

同     卑属(孫)

1日

二親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

三親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

一親等の直系尊属

3日

同     卑属

1日

二親等の直系尊属

1日

二親等の傍系者

1日

三親等の傍系尊属

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合には、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、一親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地におもむく必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

様式第1号 削除

様式第2号 削除

画像画像

画像

画像

画像

画像

茨城県南水道企業団職員就業規則

平成13年4月6日 規則第3号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第4章 事/第3節
沿革情報
平成13年4月6日 規則第3号
平成13年12月11日 規則第6号
平成14年5月17日 規則第2号
平成15年10月7日 規則第4号
平成16年3月31日 規則第7号
平成18年3月17日 規則第1号
平成18年6月1日 規則第5号
平成20年4月28日 規則第5号
平成20年6月10日 規則第6号
平成21年3月27日 規則第6号
平成21年4月14日 規則第8号
平成21年6月16日 規則第9号
平成22年6月30日 規則第3号
平成23年8月3日 規則第1号
平成26年10月31日 規則第2号
平成28年3月9日 規則第2号
令和2年6月15日 規則第6号
令和4年4月8日 規則第8号
令和4年12月14日 規則第10号
令和5年9月1日 規則第11号
令和6年10月23日 規則第4号